○高千穂町妊産婦健診交通費助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠した女性(以下「妊婦」という。)に対して妊産婦健康診査の為に通院する交通費用の一部として、高千穂町妊産婦健診交通費助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、妊産婦の健康維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 助成金支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高千穂町へ妊娠届を提出している妊娠満31週以下の者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により高千穂町の住民基本台帳に登録があり、居住実態があること。

(3) 助成金を申請した日から継続して1年以上高千穂町に定住する見込みがあること。

(4) 他の自治体で妊産婦交通費の助成を受けていない者。

(5) 町税等の滞納がないこと。

(6) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(支給内容)

第3条 助成金の額は、1回の妊娠につき2万円とする。ただし、妊娠満15週以降満30週以下で妊娠届を提出した者は、1万円とし、転入者についても同様とする。

(支給申請)

第4条 助成金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町妊産婦健診交通費助成金申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期限までに提出しなければならない。

(1) 運転免許証、マイナンバーカード又はパスポートの写し

(2) 母子手帳の健診欄の写し

(3) 通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の支給の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、提出された申請書に基づき、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は助成金の支給条件に違反したとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

高千穂町妊産婦健診交通費助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第61号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 告示第61号