○西臼杵在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱
令和7年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、西臼杵郡内における医療と介護に関わる機関(以下「関係機関」という。)が相互に連携を図り、在宅医療と介護の連携を推進するため、西臼杵在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織、運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 在宅医療・介護の連携に関わる課題の検討に関する事項
(2) 多職種協働に向けた在宅医療・介護連携のネットワーク構築に関する事項
(3) 在宅医療・介護を担う者の技術及び知識の向上に関する事項
(4) 在宅医療・介護の普及及び啓発に関する事項
(5) その他在宅医療と介護の連携推進に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、高千穂町長が委嘱する。
(1) 保健及び医療関係者
(2) 介護及び福祉関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他会長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会は、第2条に規定する協議事項について必要な調査、検討等を行わせるため部会を置くことができる。
(個人情報)
第8条 委員は、協議会において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、高千穂町保健福祉総合センターにおいて処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。