○高千穂町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、地域障害児支援体制強化事業実施要綱(令和5年6月5日付こ支障第8号こども家庭庁支援局長通知)に基づく巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)を実施し、保育所等の子どもや保護者が集まる施設(以下「保育所等」という。)への巡回等支援を行い、障害が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図るとともに、保育所等訪問支援等との連携により、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高千穂町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる者(以下「事業所等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)による保育所等への巡回等支援を実施し、保育所等の職員や保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。

(実施方法)

第4条 巡回等支援は、町が作成した巡回支援専門員活動計画書(様式第1号)により行うものとする。ただし、個別のケースに応じ巡回等支援を行う場合であって、町が必要と認める場合は、この限りでない。

2 巡回等支援は、保育所等の職員や保護者に対する巡回による支援を基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習等)による支援も行うことができる。また、引き続き見守りが必要であると判断した場合には、専門員が関係機関と連携し当該家庭への個別訪問等を行い、継続的に支援を行う。

3 専門員は、ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう、関係機関との連携強化に努めるとともに、専門的な支援を行うことが適切な場合には、専門機関につなぐ等の対応を行う。

4 専門員は、研修を活用する等により、適切な専門性の確保に努める。

(報告)

第5条 事業所等は、巡回等支援における活動内容を巡回支援専門員活動報告書(様式第2号)によって町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 事業所等は、巡回等支援における活動において事故が発生した場合は、町及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業所等は、正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、関係機関等との連携及び相談支援体制の整備に不可欠な情報については、保護者等の理解及び了承を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第68号