○たかちほ+(プラス)未来共創会議設置要綱

令和7年7月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、持続可能な地域社会の実現をめざし、高千穂町における「新たな道の駅」及び「まちなか複合拠点施設」の基本構想・基本計画を策定するにあたり、多様な関係者との対話・協働を通じた検討を行うための「たかちほ+(プラス)未来共創会議」(以下「共創会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 共創会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 道の駅及び複合拠点施設に関する将来像の共有

(2) 基本構想及び基本計画の策定

(3) 関係機関・地域住民等との連携のあり方

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 共創会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地元関係諸団体代表

(3) 関係事業者の代表

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 共創会議に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、共創会議を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 共創会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する共創会議は、町長が招集する。

2 共創会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 共創会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 共創会議の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

たかちほ+(プラス)未来共創会議設置要綱

令和7年7月1日 告示第81号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年7月1日 告示第81号