○高千穂町西臼杵圏域地域生活支援拠点等の整備に関する要綱
令和7年9月24日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に定める地域生活支援拠点等について地域における複数の機関が分担して担う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町(以下「西臼杵圏域」という。)において整備するために、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点等の機能)
第2条 地域生活支援拠点等は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及びその家族(以下「障がい者等」という。)の高齢化、重度化及び親亡き後を見据え、西臼杵圏域に存在する障がい者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が必要な障がい者等に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 介護者の急病、障がい者等の状態変化等による緊急時の受入れ対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 障害福祉サービスの利用並びに1人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応を行うことができる体制確保や人材養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(実施主体)
第3条 地域生活支援拠点等の実施主体は高千穂町、日之影町及び五ケ瀬町とし、共同で整備するものとする。
2 前条各号に掲げる機能については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者及び第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)と連携して実施し、機能の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができる。
3 町長は、前項の規定により地域生活支援拠点等事業所(以下「拠点等事業所」という。)の登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)について、名称及び所在地、法人名、連絡先、担う機能、事業内容等の公表を行うものとする。
4 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、速やかに高千穂町西臼杵圏域地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
5 登録事業者は、当該登録を廃止又は休止するときはその1月前までに、再開したときは再開後10日以内に、高千穂町西臼杵圏域地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(登録状況の共有)
第5条 町長は、第4条第2項の規定による通知を行ったときは、当該通知書の写しを日之影町、五ヶ瀬町及び西臼杵地域障がい者自立支援協議会へ送付し、登録状況の共有を図るものとする。
(記録及び調査)
第6条 登録事業者は、実施した事業の内容について記録し、各町から当該記録の提出を求められた場合は、当該記録を提出するものとする。
(遵守事項)
第7条 登録事業者は、障がい者等の意思及び人格を尊重して、常にその立場に立った支援に努めなければならない。
2 登録事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視し、各町、西臼杵地域障がい者自立支援協議会、その他サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
3 登録事業者は、事業の実施に当たっては、障がい者等の権利擁護に十分留意しなければならない。
4 この事業に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、西臼杵地域生活支援拠点整備検討委員会等にて協議を行い、定めることとする。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第4条の登録のために必要な手続きその他行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。



