○高千穂町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱
令和7年10月21日
告示第104号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、高千穂町食育・地産地消推進計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、食育・地産地消の推進について、広く町民の意見を反映させるため、高千穂町食育・地産地消推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の円滑な推進に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(検討会)
第7条 委員会の事項を事前に調査・検討するため、委員会に検討会を置く。
2 検討会は、別表に掲げる機関の職員をもって組織する。
3 検討会は、本会議についての事前協議、情報交換等を行う。
4 必要があると認めたときは、第2項に規定する者以外の者を検討会に出席させて意見を聞き、説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、公表の日から施行する。
(高千穂町食育・地産地消推進会議設置要綱の廃止)
第2条 高千穂町食育・地産地消推進会議設置要綱(令和3年告示第129号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
農林振興課 |
保健福祉総合センター |
福祉保険課 |
教育委員会 |