○高千穂町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱

令和7年10月21日

告示第104号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、高千穂町食育・地産地消推進計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、食育・地産地消の推進について、広く町民の意見を反映させるため、高千穂町食育・地産地消推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の円滑な推進に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長を務める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(検討会)

第7条 委員会の事項を事前に調査・検討するため、委員会に検討会を置く。

2 検討会は、別表に掲げる機関の職員をもって組織する。

3 検討会は、本会議についての事前協議、情報交換等を行う。

4 必要があると認めたときは、第2項に規定する者以外の者を検討会に出席させて意見を聞き、説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(高千穂町食育・地産地消推進会議設置要綱の廃止)

第2条 高千穂町食育・地産地消推進会議設置要綱(令和3年告示第129号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

農林振興課

保健福祉総合センター

福祉保険課

教育委員会

高千穂町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱

令和7年10月21日 告示第104号

(令和7年10月21日施行)