○高千穂町アドベンチャーツーリズム推進のための備品貸出要綱
令和7年12月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町アドベンチャーツーリズム協議会の事業を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和55年条例第20号)第7条の規定に基づき、町が所有するパックラフト一式等の備品(以下「備品」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(備品の種類)
第2条 貸出しを行う備品は、企画観光課(以下「担当課」という。)が保管する備品のうち別表のとおりとする。
(貸出対象者)
第3条 備品は、町内で活動する次に掲げる団体又は個人(以下「団体等」という。)が主催する事業において使用する場合に貸出すものとする。
(1) 高千穂町アドベンチャーツーリズム協議会
(2) その他町長が必要と認める団体等
2 備品は、前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合については、備品の貸出しを行わない。
(使用申請)
第4条 団体等の代表者は、事前に備品貸出申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 団体の希望する貸出期間が他の団体と重なる場合は、代表者同士の話合いによって使用日を調整しなければならない。
2 町長は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(1) 災害等その他の事情により、備品を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) この要綱又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が使用することが適当でないと認めるとき。
(管理責任等)
第7条 借受者は、備品の貸出しについて、担当課の指示に従うものとし、備品を善良に管理するものとする。
2 借受者は、申請時の目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
3 借受者は、貸出期間が終わり次第、速やかに、貸出時の現状に復したのち返却するものとする。
(損害賠償)
第8条 借受者は、故意若しくは重大な過失により備品を損傷し、又は亡失したときは、借受者の責任において現状に回復し、又は町に対しその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
No. | 貸出備品 | 型 | 数量 | 備考 |
1 | パックラフト一式 | No1―1~No1―9 | ||
1―1 | 静水艇 | CW―220 | 10 | 担ぎ紐 |
1―2 | ユーコンパドルグラス | 220cm | 10 | |
1―3 | ヘルメット | ウォーターワイルド2 | 12 | |
1―4 | ライフジャケット | 14 | ||
1―5 | ロングパンツ | 3mm厚 足首ジッパー | 15 | |
1―6 | エルゴブーツ | 20 | ||
1―7 | セーフティースローバッグ15m | 2 | ||
1―8 | メッシュギアコンテナ | 35リットル | 2 | |
1―9 | エマージェンシーテント(更衣用) | 2 | ||
2 | E-bike一式 | No2―1~No2―8 | ||
2―1 | Eバイク「PSA1」 | BESV製 ホワイト | 8 | |
2―2 | 着脱式フロントバスケット 「ミニワイヤー」 | リクセン&カウル製 | 8 | |
2―3 | ヘッドライト「NUMEN HL800 II」 | ジャイアント製 | 8 | |
2―4 | ワイヤー錠 「ペンタゴン シリコン ロック」 | TS BIKE製 | 8 | |
2―5 | リアフェンダー「MTB FENDER II」 | ジャイアント製 | 8 | |
2―6 | ヘルメット「RELAY ASIA」 | ジャイアント製 | 8 | |
2―7 | 空気入れ「コントロールタワー2」 | ジャイアント製 | 1 | |
2―8 | 潤滑剤「ラスペネ」 | ワゴース製 | 1 |

