○高千穂町アドベンチャーツーリズム推進のための備品貸出要綱

令和7年12月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町アドベンチャーツーリズム協議会の事業を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和55年条例第20号)第7条の規定に基づき、町が所有するパックラフト一式等の備品(以下「備品」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(備品の種類)

第2条 貸出しを行う備品は、企画観光課(以下「担当課」という。)が保管する備品のうち別表のとおりとする。

(貸出対象者)

第3条 備品は、町内で活動する次に掲げる団体又は個人(以下「団体等」という。)が主催する事業において使用する場合に貸出すものとする。

(1) 高千穂町アドベンチャーツーリズム協議会

(2) その他町長が必要と認める団体等

2 備品は、前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合については、備品の貸出しを行わない。

(使用申請)

第4条 団体等の代表者は、事前に備品貸出申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 団体の希望する貸出期間が他の団体と重なる場合は、代表者同士の話合いによって使用日を調整しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、備品貸出使用許可書(様式第2号)を当該申請した団体等に交付するものとする。

2 町長は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消)

第6条 町長は前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 災害等その他の事情により、備品を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(3) この要綱又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が使用することが適当でないと認めるとき。

(管理責任等)

第7条 借受者は、備品の貸出しについて、担当課の指示に従うものとし、備品を善良に管理するものとする。

2 借受者は、申請時の目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

3 借受者は、貸出期間が終わり次第、速やかに、貸出時の現状に復したのち返却するものとする。

(損害賠償)

第8条 借受者は、故意若しくは重大な過失により備品を損傷し、又は亡失したときは、借受者の責任において現状に回復し、又は町に対しその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

No.

貸出備品

数量

備考

1

パックラフト一式

No1―1~No1―9



1―1

静水艇

CW―220

10

担ぎ紐

1―2

ユーコンパドルグラス

220cm

10


1―3

ヘルメット

ウォーターワイルド2

12


1―4

ライフジャケット


14


1―5

ロングパンツ

3mm厚 足首ジッパー

15


1―6

エルゴブーツ


20


1―7

セーフティースローバッグ15m


2


1―8

メッシュギアコンテナ

35リットル

2


1―9

エマージェンシーテント(更衣用)


2


2

E-bike一式

No2―1~No2―8



2―1

Eバイク「PSA1」

BESV製 ホワイト

8


2―2

着脱式フロントバスケット

「ミニワイヤー」

リクセン&カウル製

8


2―3

ヘッドライト「NUMEN HL800 II」

ジャイアント製

8


2―4

ワイヤー錠

「ペンタゴン シリコン ロック」

TS BIKE製

8


2―5

リアフェンダー「MTB FENDER II」

ジャイアント製

8


2―6

ヘルメット「RELAY ASIA」

ジャイアント製

8


2―7

空気入れ「コントロールタワー2」

ジャイアント製

1


2―8

潤滑剤「ラスペネ」

ワゴース製

1


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高千穂町アドベンチャーツーリズム推進のための備品貸出要綱

令和7年12月1日 告示第119号

(令和7年12月1日施行)