○高千穂町妊婦宿泊費支援事業実施要綱

令和8年2月25日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、自宅又は里帰り先から分娩可能な医療機関(以下「分娩取扱施設」という。)まで長距離の移動を要する妊婦に対して、出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するため、近隣の宿泊施設の宿泊費の助成を行うことにより、車中分娩の防止や妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とした、高千穂町妊婦宿泊費支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦。ただし、医学的な理由等により、周産期母子医療センターでの分娩が必要と認められる場合は、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までの移動時間とする。

(2) 申請日及び出産日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により高千穂町の住民基本台帳に記録され、現に居住していること。

(3) 妊婦及び配偶者に町税等の滞納がないこと。

(4) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

2 前項で定める「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいうものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(以下「宿泊費」という。)について、次条により算出した額を助成する。

(2) 宿泊費は、出産時における入院の前日から14日前までの分を対象とし、妊婦健診等にかかる宿泊については対象外とする。

(助成金額)

第4条 この事業における助成金額は1泊当たり実費額(上限1万円)から2,000円を控除した額とし、14泊分を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町妊婦宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第4条に定める宿泊費の領収書又は利用証明書等の写し

(2) 出産の状態、出産後の母体の経過の分かる母子健康手帳の写し

2 申請者は、事業の実施に必要な情報を関係機関間で共有することに同意しなければならない。

3 申請は、出産日の翌日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定及び支払い)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、高千穂町妊婦宿泊費支援事業助成金交付決定(却下)及び支払い通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の支払いを行う場合は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。

(助成金の交付決定及び支払い)

第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付決定を取り消した上で、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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高千穂町妊婦宿泊費支援事業実施要綱

令和8年2月25日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)