○高千穂町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和8年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置事務の適正な実施を確保するため、高千穂町保健福祉総合センター(以下「保健センター」という。)に高千穂町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高千穂町内に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項

(2) その他入所判定に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6名で構成する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者に町長が委嘱する。

(1) 高千穂町国民健康保険病院院長

(2) 西臼杵支庁福祉課長

(3) 高千穂町養護老人ホームときわ園施設長

(4) 高千穂町福祉保険課長

(5) 高千穂町保健福祉総合センター所長

(6) 高千穂町地域包括支援センター主任介護支援専門員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(秘密の保持)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(運営)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開催することができない。

3 委員会の審査は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(緊急入所措置)

第9条 委員長は、緊急やむを得ないと認める場合、委員会の判定を待たずに入所措置をとることができる。

2 前項の措置をとった場合、委員長は、次回の委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この告示の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和8年4月1日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第24号