○高千穂町乳児等通園支援事業認可手続等に関する規則

令和8年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15に規定する乳児等通園支援事業の認可及び認可の変更等並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認及び確認事項の変更等に関し、児福法、子子法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児福法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に、高千穂町乳児等支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第4号。以下「認可条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする者は事前協議を省略することができる。

(認可の基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可基準は、児福法、認可条例、その他関係法令によるものとする。

(確認の申請)

第4条 子子法第54条の2第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に高千穂町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第5号。以下「確認条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(確認の基準)

第5条 特定乳児等通園支援事業者の確認の基準は、子子法、確認条例、その他関係法令に定めるところによるものとする。

(意見の聴取)

第6条 町長は、第2条第1項及び第4条の申請に対し、第3条の認可の基準及び前条の確認の基準に基づき、乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認をするときは、あらかじめ高千穂町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の通知)

第7条 町長は、第2条第1項の認可申請に対し、認可するときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(確認の通知)

第8条 町長は、第4条の確認申請に対し、確認するときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可事項の変更及び休廃止)

第9条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福則」という。)第36条の36第3項の規定により認可事項の変更をするときは、変更のあった日から起算して1か月以内に乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 認可事業者は、児福則第36条の36第4項の規定により認可事項を変更するときは、あらかじめ、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 認可事業者は、児福法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、乳児等通園支援事業認可(廃止・休止・再開)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 休止している乳児等通園支援事業を再開しようとする認可事業者は、あらかじめ、乳児等通園支援事業認可(廃止・休止・再開)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は、前2項の申請に対し、承認するときは乳児等通園支援事業者認定(休止・廃止・再開)承認通知書(様式第7号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業者認定(休止・廃止・再開)不承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(確認事項の変更及び辞退)

第10条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた事業者(以下「確認事業者」という。)は、子子法第54条の3において準用する同法第44条の規定により、利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請(届出)書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 確認事業者は、子子法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定により、利用定員を減少しようとするときは、減少の日の3か月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請(届出)書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 確認事業者は、利用定員の変更以外の確認事項に変更があったときは、子子法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定により、変更のあった日から10日以内に、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請(届出)書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 確認事業者は、子子法第54条の3において準用する同法第48条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を辞退しようとするときは、あらかじめ、乳児等通園支援事業認可(廃止・休止・再開)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届受理通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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高千穂町乳児等通園支援事業認可手続等に関する規則

令和8年3月31日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)