○高千穂町シニアカー購入事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進し、かつ、自主返納後の外出に利便性を図り、自立した生活を支援するため、日本産業規格(JIS)T9208に適合するシニアカー(以下「シニアカー」という。)の購入に要する費用の一部を補助することについて、補助金の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記載されている満65歳以上の者
(2) 本人及び世帯員に町税等に滞納がない者
(3) 運転免許証を自主返納した者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護2から5までの認定がない者
(5) シニアカーの購入に関して他の制度による補助金等の交付を受けていない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、シニアカーの購入に要する費用の2分の1以内とし、20万円を限度とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 運転免許の取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写し
(2) 見積書の写し
(3) 購入するシニアカーの説明資料(仕様書又はカタログの写し等)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 領収書の写し
(3) 納品証明書の写し又は製造メーカー保証書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の請求及び交付)
第10条 補助決定者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助事業が完了した後においてシニアカー購入事業補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定する補助金等の請求があったときは、補助金等を交付するものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けて購入したシニアカーは、取扱説明書等に基づき適正に管理しなければならない。また、購入した日から起算して3年を経過するまでは、譲渡、交換、売却、廃棄等の処分(以下「処分等」という。)を行ってはならない。
(交付決定の取消)
第12条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当する認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に反する管理、使用、貸付、処分等の行為があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災による破損のほか、シニアカーの使用者(以下「使用者」という。)の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分等をしなければならないとき。
(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにも関わらず故障などにより交換又は廃棄せざるを得ないとき。
(3) 使用者が死亡したとき。
(4) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。










