○高千穂町チームオレンジ事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)に規定する共生社会の実現のため、認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定。以下「推進大綱」という。)に規定するチームオレンジ事業に関し必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症サポーター養成講座 認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日老計発0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添認知症サポーター等養成事業実施要綱の3(2)に規定する講座をいう。

(2) ステップアップ講座 認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日老計発0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)別添認知症サポーター等養成事業実施要綱の3(3)に規定する講座をいう。

(3) 認知症サポーター 認知症サポーター養成講座を受講した者をいう。

(4) オレンジパートナー ステップアップ講座を受講した者をいう。

(5) チームオレンジ オレンジパートナーが中心となり、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりに寄与する活動を行う団体等をいう。

(事業内容)

第3条 町は、チームオレンジ事業として次に掲げる事業を実施する。

(1) 認知症サポーター養成講座の開催

(2) ステップアップ講座の開催

(3) チームオレンジの立ち上げ支援及び相談に関する助言

(4) チームオレンジの登録

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(チームオレンジの活動内容)

第4条 チームオレンジは、次の各号のいずれかに該当する活動を実施するものとする。

(1) 認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等が気軽に集まることができる場の企画・運営

(2) 認知症の人及びその家族の思いを傾聴し、チームオレンジの参加者の主体性を重視したサポート支援活動(見守り、出前支援、外出同行支援等)の実施

(3) 認知症の人及びその家族からの相談に応じた地域包括支援センター等の専門機関との連携

(4) 認知症の症状及び対応方法等に関する学習の実施

(5) 町が実施する認知症に関するイベント等への参加・協力

(6) チームオレンジの参加者及び関係者による定期的な情報交換及び活動報告

(7) 前各号に掲げるもののほか、認知症と共生するまちづくりに寄与する活動

(登録要件)

第5条 登録の対象となるチームオレンジは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に活動の拠点があること。

(2) チームにオレンジパートナーが、1名以上所属していること。

(3) 認知症の人の意向を活動に反映していること。

(登録申請)

第6条 チームオレンジの登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、高千穂町チームオレンジ登録証交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、登録の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、高千穂町チームオレンジ登録証(様式第2号)を申請団体等に交付する。

3 町長は、第1項の規定により申請の却下を決定したときは、高千穂町チームオレンジ登録証交付申請却下通知書(様式第3号)を申請団体等に交付する。

(変更の届出)

第8条 申請団体等は、第6条の規定により申請した内容に変更があるときは、高千穂町チームオレンジ登録変更・取消届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(登録の取消)

第9条 申請団体等が登録の取消しをしようとするときは、高千穂町チームオレンジ登録変更・取消届出書により町長に届け出なければならない。

2 町長は、高千穂町チームオレンジ登録変更・取消届書を受理したときは、高千穂町チームオレンジ登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 チームオレンジは、チームオレンジの参加者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に収集、利用及び管理をしなければならない。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町チームオレンジ事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)