○高千穂町地域公共交通会議設置要綱
令和8年4月1日
告示第27号
高千穂町地域公共交通会議設置要綱(令和7年告示第53号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 高千穂町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、高千穂町地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) 交通空白地有償運送及び福祉有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(4) 交通計画の作成及び変更に関する協議に関する事項
(5) 交通計画の実施に関する協議に関する事項
(6) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要な事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者により構成するものとし、その委員は関係団体の長が指名する者とする。
(1) 高千穂町長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合バス事業者)
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者)
(4) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者(バス協会及びタクシー協会)
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 国土交通省宮崎運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) 道路管理者
(9) 宮崎県警察
(10) 地域公共交通に精通する学識経験者
(11) その他の交通会議が必要と認める者
(会議の運営)
第4条 交通会議に会長をおき、高千穂町長又はその指名する者を充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することはできないものとする。
5 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
7 交通会議は原則として公開とする。
(書面会議)
第5条 会長は、緊急を要する場合、感染症等の拡大により対面による会議の開催が困難な場合又は軽微な事項で会議を招集する必要がないと認めるものについては、書面により報告し、又は可否を求めることにより、会議の開催又は議決に代えることができる。
3 会長は、前項の議決結果について、委員に書面で報告するものとする。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(報償)
第7条 委員に対する謝礼は、報償金として予算の範囲内で支給する。ただし、官公庁からの出席委員は対象としない。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、高千穂町企画観光課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。