○高千穂町アピアランスケアサポート助成事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第36号

高千穂町アピアランスケアサポート助成事業実施要綱(令和6年告示第30号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療による外見の変化を補完する補整具等を購入した者に対し、購入費用の一部を、高千穂町アピアランスケアサポート助成金として助成することにより、がん患者の心理的・経済的負担の軽減及び療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、ウィッグ等又は乳房補整具等を購入する者であって、次に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 申請日時点で、本町に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(薬物療法、放射線治療、手術等)を受けた者又は現在受けている者

(3) 過去に他の都道府及び市町村が実施する同種の助成を受けていない者

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(助成内容)

第3条 助成対象となる物品(以下「助成物品」という。)は、次のとおりとし、購入費用には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び附属品、ケア用品、ウィッグのサイズ調整・カット又はセットに係る費用等及び申請に必要な証明書等に係る費用については対象としない。

(1) ウィッグ等

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

(2) 乳房補整具等

人工乳房(乳房再建術で挿入するものを除く)、補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリープ、弾性グローブ)

2 助成回数は、対象者1人につき、前項第1号及び第2号の区分ごとに1回限りとする。

3 助成物品に個数制限は設けない。

4 助成物品は、令和8年4月1日以降に購入したものに限る。

(助成金の額と助成限度額等)

第4条 助成金の額は、対象経費と助成限度額のいずれか少ない方の額とし、助成限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) ウィッグ等 20,000円

(2) 乳房補整具等 10,000円

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、高千穂町アピアランスケアサポート助成金交付申請書兼請求書(別紙様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、物品を購入した日の翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) がんと診断され、がんの治療(薬物療法、放射線治療、手術等)を受けたこと又は受けていることを証明する書類(診療明細書、治療方針計画書等)の写し

(2) 物品を購入したことを証明する書類(商品名、金額、金額の明細、領収日、対象者の氏名、発行元の名称、住所が記載されたもの)の写し

(3) 同意書(別紙様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定又は却下通知)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査した上で、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をし、又は交付申請を却下したときは、高千穂町アピアランスケアサポート助成金交付(不交付)決定通知書(別紙様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(取消し及び返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた事実が認められたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほかに、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町アピアランスケアサポート助成事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)