○高千穂町要保護児童対策地域協議会設置要綱
令和8年4月1日
告示第59号
高千穂町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年告示第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する「支援対象児童等」という。)の早期発見や適切な保護、支援を図るにあたり、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)における情報交換や支援の協議を行い、適切な連携の下で対応していくことを目的として、児童福祉法第25条の2第1項の規定に基づき、関係機関等により構成される高千穂町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 支援対象児童等の実態の把握に関すること。
(2) 支援対象児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。
(3) 支援対象児童等に対する支援策を推進するための広報・啓発活動及び研修活動の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援対象児童等の支援のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関をもって構成する。
2 協議会に会長及び副会長を置き、次条に規定する代表者会議の中から互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表者会議)
第4条 協議会に代表者会議を置く。
2 代表者会議は、別表に掲げる機関の長又は代表者で構成し、町長が委嘱する。
3 代表者会議の議長及び副議長は、協議会の会長及び副会長をもって充てる。
4 代表者会議は、原則として年1回開催するものとし、会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 議長は、必要があると認める時は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることが出来る。
6 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第5条 協議会に専門部会として実務者会議及び個別ケース検討会議を置き必要に応じて開催する。
2 実務者会議及び個別ケース検討会議の構成等は、代表者会議で定める。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 協議会における関係機関等との連絡調整その他の事務を処理するため、事務局を福祉保険課に置く。
(事務局の業務)
第8条 事務局の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 協議会の協議事項の案の作成とその他開催の準備に関すること。
(3) 協議会の議事運営に関すること。
(4) 協議会に係る資料の保管に関すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
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