○高千穂高校下宿受入支援助成金交付要綱

令和8年6月1日

告示第63号

高千穂高校下宿受入支援助成金交付要綱(令和7年告示第48号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、宮崎県が宮崎県立高千穂高等学校(以下「高千穂高校」という。)において、全国から生徒を募集することに伴い、その生徒達の下宿を受け入れる者に対し、円滑な受入れや支援体制の構築を助成することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「下宿」とは、全国からの出願を認める学校・学科(以下「全国枠」という。)の制度において高千穂高校に入学する生徒又は地域高2留学の制度において高千穂高校に留学する生徒が、町が紹介する高千穂町内の物件(高千穂地区生徒寮は除く)に居住することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 高千穂町に住民登録をしていること。

(2) 本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。

(3) 下宿として物件を生徒に貸し付けすることをあらかじめ町に申し出た者で、生徒又はその保護者と賃貸契約を締結していること。

(4) 下宿物件の所有者及び貸主が下宿する生徒の3親等内の親族ではないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、下宿物件の一部屋につき10万円とする。

2 同一物件内の複数の部屋において、複数名の生徒の下宿の受入れを行う場合は当該部屋の数ごとに助成金を支給する。ただし、同一物件内に過去に助成金の対象となった部屋があり、当該部屋において下宿を受け入れない、又は受け入れる見込みがない場合、他の部屋は助成の対象とはならない。

3 助成金の交付は、当該部屋につき1回限りとする。当該部屋に別の生徒の受入れを行う場合も同様とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂高校下宿受入支援事業助成金申請書兼請求書(様式第1号)に、下宿賃貸契約書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに高千穂高校下宿受入支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実地調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、実地調査をすることができる。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反する行為があったとき。

(2) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(3) 下宿の受入れ期間の合計が1年に満たないとき。

(4) その他町長が助成金の返還が必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂高校下宿受入支援助成金交付要綱

令和8年6月1日 告示第63号

(令和8年6月1日施行)