不当請求にご注意

有料情報料の不当請求にご注意!!

有料情報料の不当請求について

 最近、「利用した覚えのないサイト使用料の請求が届いた」という相談が大変多く寄せられています。
これは、債権回収業者を名のる者が架空の情報使用料を支払うようにハガキで不当請求するものです。
 このハガキを受け取った日から支払った日から支払い期限までの日数が2,3日と極端に短く、冷静に考える余裕を与えないのが手口のようです。

ハガキの文面例

株式会社全国****局

顧客整理番号:C-****

最終通知書

 前略、この度当社は、貴方様が過去に利用した有料サイトの未収利用料金に関しましてサイト事業主様より債権譲渡を受けました事をご通知致します。つきましては、今回の通知を最終とし下記期限までにご連絡のないお客様に関しましてはお支払いの意志がないものとみなし当社回収担当員がご自宅に直接回収に伺います。またご自宅不在の場合は勤務先の調査を行い裁判所を通しまして給料差し押さえ手続きを行わさせて頂きます。

当社は有料番組利用記録がある方のみご通知しています。必ずご連絡して頂けるようお願い申し上げます。

【最終受付期限】 10月2日

【営業時間】 平日  9:00~15:00

  祝祭日  10:00~15:00

【担当者直通電話番号】

【080-****-****】  【080-****-****】

【080-****-****】  【080-****-****】

【090-****-****】

督促通達書

前略、当社は債権回収管理局です。このたびご通知致しましたのは、過去に貴方様にてご利用がありました有料サイトのご利用にての未納料金について運営業者様から当社が債権譲渡を承りましたので、大至急当社の方までご連絡していただけるよう申し上げます。期限までにご連絡していただけないお客様に関しては、お支払いの意思がないものとみなし、裁判所の許可のもとに担当回収員がご自宅に直接回収に伺います。尚ご自宅不在の場合、調査を行い会社等へ伺い給料等の財産差押え手続きを行わせて頂きます。

当社は、有料番組利用記録がある方のみご通知していますので必ずご連絡して頂けるようお願い申し上げます。

この通達書は最終通告になります。

※近年、債権回収業者を装った悪質な業者による被害が急増していますので、ご注意ください。

【担当者直通】

090-****-****

090-****-****080-****-****090-****-****090-****-****

【最終受付期限】平成15年10月4日(土曜日)

 【営業時間】  平日  9:00~17:00

土曜 10:00~15:00

お客様コード:PE-*******

******回収株式会社

  封書での文面例

―― 通知書 ――

拝啓、貴社益々ご盛栄のことと深くお慶び申し上げます。

当社は通信機器を始めとする出会い系サイト、アダルトサイト、音楽サイト、ゲームサイト、

その他全般のインターネットサイトなどの運営、仲介業務を行っております。

この度、貴殿に対しサイト料金の未納、延滞金が発生しておりますのでそれを下記に示します。

料金内訳
内容 内訳 金額
アクセス 初回手数料 50,000円
延滞金発生 延滞損害金 150,000円
年一回 年会費 35,000円
月一回 月会費 25,000円

 

事務手数料 3,120円

 

消費税 13,160円

 

合計 276,370円

※ 延滞損害金とは初回手数料(登録料)を支払わなかったために発生したものです。

※ 年会費、月会費等は電話連絡がとれなかったため初回分のみとなっております。

返済方法、詳しい内容等については○○○○部第○課の担当者がおりますのでお手数ですが本書面到達後即日ご連絡ください。

 又、料金のお支払いは、本書面到達後、一週間以内となっております。

尚、即日のご連絡がなき場合お支払いの意志が確認できないため、誠に勝手ながら、訴訟及び、

裁判所を通じての強制執行手続きを行いますのでご了承ください。

 本社回線は大変混雑している場合がございますので下記の○○○○部第○課の担当者まで直ご連絡お願いします。

本書面との行き違いの際は何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 ○○○○部第○課 担当者氏名 ○○○○ (090-○○○○―○○○○)

株式会社 ○○○○○○

東京都○○区○○○○○

(本社)03-○○○○―○○○○

営業時間 10:00~20:00

(日、祝日休業)

このようなハガキや封書を受け取ったときには・・・

  1. 請求に覚えがなければ、何もしないで放置する。
  2. こちらから電話しない。(電話をすると、相手に電話番号などの情報を知られ、脅かされたりする可能性がある。)
  3. 万一、直接回収に来たり(まずあり得ない)、脅かされたりした場合は警察に連絡する。
  4. 支払ってしまった場合は、警察に被害届を出す。

このようなご相談がありましたら、下記まで連絡してください。

  • 延岡消費生活センター(延岡市男女共同参画センター内) 0982-22-7056  

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1203
ファックス:0982-73-1221 / 73-1222

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年09月04日