住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給するものです。
支給対象世帯
1世帯1回限り。また、(1)(2)の重複受給はできません。
(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、高千穂町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
申請時点において、高千穂町に住民登録があり、令和3年1月から令和4年9月までに新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
【非課税相当額の目安】
令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を年収換算(12倍)した額が、住民税均等割の非課税限度額以下であるかで判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。(非課税の公的年金等収入は含みません。)
配偶者からの暴力(DV)等を理由に高千穂町に避難されている方
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難中の方で、高千穂町に住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たせば高千穂町で受給できる可能性があります。
詳しくは福祉保険課へお問い合わせください。
支給額
1世帯当たり10万円
※原則、世帯主の銀行口座に振り込みます。
支給手続きの方法
(1)住民税非課税世帯
対象世帯には、令和4年2月7日(月曜日)から、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を発送いたします。
確認書の内容を確認いただき、必要事項を記入の上、提出期限(3か月以内)までに、同封の返信用封筒で返送してください。
(2)家計急変世帯
自己申告による申請が必要となります。
申請受付については、日程等決まり次第お知らせします。
支給時期
2月下旬以降、町が確認書を受理した世帯から順次振込を行います。
支給対象世帯には、決定通知書を送付し、振込日等をお知らせします。
詐欺被害の防止
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅などに福祉保険課から問い合わせを行うことがありますが、役場や国の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに福祉保険課または最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号 0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間 午後9時から午後8時(土日祝を含む。)
更新日:2022年02月08日