障害者手帳の申請について(身体・療育・精神)

障害のある方の日常生活を支援するために、いろいろな援助の方法があります。これらの制度を利用するためには、手帳が必要です。

交付を受けるためには、申請が必要です。

【身体障害者手帳】

手続きには次のものが必要です。

  • 申請書(役場にあります。)
  • 所定の様式 診断書および意見書(役場にあります。)
  • 顔写真 1枚(たて4cm×よこ3cm)
  • 印鑑
  • マイナンバー

【療育手帳】

手続きには次のものが必要です。

  • 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  • 印鑑
  • マイナンバー

申請する前に、児童相談所の判定を受けてもらう必要があります。

【精神障害者保健福祉手帳】

手続きには次のものが必要です。

  • 所定の様式 医師の診断書
  • 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  • 印鑑
  • マイナンバー

精神障害を支給事由とする年金等を受けている場合は、次のものが必要です。

  • 年金証書の写し
  • 直近の支払通知書の写し

上記のものがあるときは、医師の診断書は必要ありません。

《手帳交付後に届出が必要なとき≫

  1. 住所が変わったとき
  2. 名前が変わったとき
  3. 手帳所持者が死亡したとき
  4. 障がいの程度が変わったとき

手帳について、わからないことがありましたら 福祉保険課0982-73-1202までお問い合わせください。

 

 

更新日:2021年01月14日