障害者手帳の申請について(身体・療育・精神)
障害のある方の日常生活を支援するために、いろいろな援助の方法があります。これらの制度を利用するためには、手帳が必要です。
交付を受けるためには、申請が必要です。
【身体障害者手帳】
手続きには次のものが必要です。
- 申請書(役場にあります。)
- 所定の様式 診断書および意見書(役場にあります。)
- 顔写真 1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
- マイナンバー
【療育手帳】
手続きには次のものが必要です。
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
- マイナンバー
申請する前に、児童相談所の判定を受けてもらう必要があります。
【精神障害者保健福祉手帳】
手続きには次のものが必要です。
- 所定の様式 医師の診断書
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
- マイナンバー
精神障害を支給事由とする年金等を受けている場合は、次のものが必要です。
- 年金証書の写し
- 直近の支払通知書の写し
上記のものがあるときは、医師の診断書は必要ありません。
《手帳交付後に届出が必要なとき≫
- 住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 手帳所持者が死亡したとき
- 障がいの程度が変わったとき
手帳について、わからないことがありましたら 福祉保険課0982-73-1202までお問い合わせください。
更新日:2021年01月14日