無戸籍について

無戸籍者とは

子が生まれたとき、出生の届出を何らかの理由によってしないことにより、戸籍に記載されないままになっている方のことをいいます。

原因の多くは、民法の嫡出推定規定で、離婚の日から300日以内に出生した子は前夫の子と推定されることによると考えられます。

戸籍に記載されないことで、各種行政サービスが受けられないなど、不利益をこうむる恐れがあります。

無戸籍解消のための民法改正

このような無戸籍者問題の解消に向け、令和4年12月に民法の一部が改正されました。主な改正点は以下の通りです。

・離婚後300日以内に生まれた子であっても母が再婚後に生まれた子は、再婚後の夫を父とする出生届が可能となりました。

・女性の再婚禁止期間が廃止されました。

・嫡出否認の裁判手続きで訴えを提起出来る者が、これまで夫のみであったのが子及びその母も認められるようになりました。

・嫡出否認の訴えを提起できる期間が1年から3年に伸長されました。

※原則として本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も本法律施行の日から1年以内に限り嫡出否認の裁判を提起することができます。

相談窓口について

全国の法務局や市町村の戸籍担当窓口では無戸籍に関する相談を受け付けております。戸籍に記載されないことで困っている方をご存じの方も相談ください。

宮崎地方法務局戸籍課 0985-22-5124(代表) (平日8時30分~17時15分)

高千穂町役場町民生活課 0982-73-1203(直通)(平日8時30分~17時15分)

 

詳細については法務省ホームページをご覧ください。

更新日:2025年02月14日