障害福祉サービスの利用について

障害者総合支援法によるサービスを利用するためには申請が必要です。

サービス利用計画の作成や認定調査、医師の意見書が必要な場合もあります。

高千穂町障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給決定基準

高千穂町では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス、地域生活支援事業(日中一時支援、移動支援、訪問入浴等)及び児童福祉法における障害児通所支援の支給決定等を公平かつ適正に行うため、支給における要否や支給量について、高千穂町障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給決定基準を定めています。

下記に掲載いたしますので、ご覧ください。

申請書等様式

障害福祉サービス

居宅介護、生活介護、短期入所、就労継続支援A・B型、就労移行支援、共同生活援助等

児童通所サービス

児童発達支援、保育所等訪問支援等

地域生活支援事業

移動支援事業

日中一時支援事業

訪問入浴サービス

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1202
ファックス:0982-73-1235

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更新日:2022年10月18日