ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている自治体に対する寄附金控除の申請を、寄附先の自治体が寄附者に代わって行うことができる制度です。(平成27年4月1日以降に寄附される方が対象です。)

注意:確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から還付及び軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除を受けることになります。

対象者について

(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること

寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。(確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象になりません。)

(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること

その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方。

上記2つの要件を満たす方に限り、「ワンストップ特例制度」の申請が可能です。

制度利用の申請手続きについて

申請方法

制度の利用を希望される方は、以下の「申告特例申請書」を高千穂町へ郵送にて提出してください。

※平成27年4月1日以降に高千穂町にふるさと納税のお申し込みをいただき、ワンストップ特例を希望された方につきましては、通常の「寄附金受領証明書」とともに「申告特例申請書」を同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ、なりすまし防止の為、「個人番号(マイナンバー)カードの裏表のコピー」もしくは、「通知カードのコピー」と運転免許証等(写真付身分証明)のコピーを添付し返信用封筒にて高千穂町へご提出ください。

申請内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、申請内容に変更(氏名や住所など)があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、以下の「変更届出書」を提出してください。なお、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、ワンストップ特例の申請が無効となり、確定申告していただく必要がありますのでご注意ください。

申請完了

申請書の提出と、ふるさと納税の入金を確認後、「申告特例申請書受付書」を郵送させていただきます。受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

提出先について

高千穂町財政課
ふるさと納税係
882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13番地
電話:0982-73-1206
ファックス番号:0982-73-1227
furusato@town-takachiho.jp

この記事に関するお問い合わせ先

財政課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1206
ファックス:0982-73-1261

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更新日:2024年05月08日