町税の納付が困難な方へ

1 徴収猶予の特例制度の申請受付終了について

新型コロナ税特法に係る徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって終了しました。

2 徴収猶予の特例を受けられた方へのお願い

現在、特例猶予を受けている方については、猶予の期限をご確認いただき、その期限内に納付していただきますようお願いします。なお、猶予の期限は、先に送付しました「徴収猶予許可通知書」によりご確認ください。

猶予期限までに納付されない場合は、督促状が送付され、延滞金がかかりますので、ご了承ください。

猶予期限までに納付できない場合は、申請していただくことにより、ほかの猶予を受けられることがありますので、特例猶予の期限内に以下の相談窓口へご相談ください。

3 町税の納付の猶予制度について

徴収猶予の特例制度の申請受付は終了しましたが、現在も新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となっている場合は、申請していただくことにより、以下のとおり、他の猶予をご利用いただける場合があります。

他の猶予の概要やその申請方法等については、税務課納税係までお問合せください。

徴収猶予

災害、疾病、事業の休廃止等の個別の事情が発生した場合に、一時に市税を納付することができないと認められるときは、申請していただくことにより、町税の納付を猶予したり、分割して納付したりすることができます。

原則として1年間、納税が猶予されます。猶予期間中に納付すべき町税を分割して納付することもできます。

猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。

申請期限はありません。

〇新型コロナウイルス感染症の影響で、国税等の納税猶予の許可決定を受けている場合は、申請書及び許可通知書(申請から3か月以内の日付のもの)の写し等があれば、申請を簡略できます。

換価の猶予

納付すべき町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請していただくことにより、町税を分割して納付することができます。

原則として1年間、財産の換価(売却)が猶予され、納付すべき町税を分割して納付することができます。

猶予期間中の延滞金が軽減されます。

町税の各納期限から6か月以内に申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒882-1192
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
電話番号:0982-73-1201
ファックス:0982-73-1223

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更新日:2021年04月30日