○高千穂町表彰条例施行規則
昭和47年9月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町表彰条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を決めるものとする。
(1) 4年以上町長の職にあった者
(2) 4年以上議長の職にあった者
(3) 12年以上議会議員の職にあった者
(4) 12年以上副町長の職にあった者
(5) 12年以上教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にあった者
(6) 25年以上町の職員であった者
(7) 町の産業、教育文化、福祉及び慈善事業等の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績の顕著な者
(8) スポーツ等における全国大会及びそれと同等と町長が認める競技会において顕著な成績を収めた者及びその指導者
(9) 町の公益のため多額の金品を寄付した者
(10) 町民の模範となるような善行をした者
(表彰の期日)
第4条 条例第3条の規定による表彰の時期は、次のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。