○高千穂町表彰条例施行規則

昭和47年9月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町表彰条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を決めるものとする。

(被表彰者)

第2条 条例第2条に規定する被表彰者は、おおむね次の各号の区分に該当するものでなければならない。

(1) 4年以上町長の職にあった者

(2) 4年以上議長の職にあった者

(3) 12年以上議会議員の職にあった者

(4) 12年以上副町長の職にあった者

(5) 12年以上教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にあった者

(6) 25年以上町の職員であった者

(7) 町の産業、教育文化、福祉及び慈善事業等の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績の顕著な者

(8) スポーツ等における全国大会及びそれと同等と町長が認める競技会において顕著な成績を収めた者及びその指導者

(9) 町の公益のため多額の金品を寄付した者

(10) 町民の模範となるような善行をした者

2 前項第7号から第10号までの規定は、団体に対してもこれを準用する。

(在職年数の計算)

第3条 前条第1項第1号から第6号の規定に基づく在職年数は、月をもって計算(1月に満たない端数は1月とする。)し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰の期日)

第4条 条例第3条の規定による表彰の時期は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号から第6号までの規定に基づく表彰は、退職の時点

(2) 第2条第1項第7号から第10号までに基づく表彰は、適時

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項第1号から第6号までの規定に該当する被表彰者の在職年数は、昭和31年9月30日及び昭和44年4月1日の町村合併以前の旧町村における同一の職に在職した年数を通算する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高千穂町表彰条例施行規則

昭和47年9月13日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年9月13日 規則第17号
昭和50年6月5日 規則第6号
昭和62年3月26日 規則第3号
平成10年3月16日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号