○高千穂町議会図書室図書整理細則
昭和27年10月21日
細則第1号
第1条 高千穂町議会図書室規程(昭和27年議会規程第7号。以下「規程」という。)第2条第1号から第4号までの刊行物を受領したときは、直ちに受付簿に記入の上、適宜分類保存するものとする。
第2条 図書及び雑誌を受領したときは、直ちに図書目録台帳に記入し、分類図書番号票を貼付するものとする。
第3条 新聞を受領したときは、毎日の新聞を綴り込みの上、各月毎に取りまとめて保管するものとする。
第4条 すべて図書、雑誌、刊行物を受領したときは、直ちに高千穂町議会印を押印するものとする。
第5条 室外閲覧者が、貸出期限後7日を経過してもなお返納しないときは、返納を督促するものとする。
第6条 毎年2回定期的に、図書の補修、整理及び点検を行うものとする。
附則
この細則は、公布の日から施行する。