○高千穂町議会図書室図書整理細則

昭和27年10月21日

細則第1号

第1条 高千穂町議会図書室規程(昭和27年議会規程第7号。以下「規程」という。)第2条第1号から第4号までの刊行物を受領したときは、直ちに受付簿に記入の上、適宜分類保存するものとする。

第2条 図書及び雑誌を受領したときは、直ちに図書目録台帳に記入し、分類図書番号票を貼付するものとする。

第3条 新聞を受領したときは、毎日の新聞を綴り込みの上、各月毎に取りまとめて保管するものとする。

第4条 すべて図書、雑誌、刊行物を受領したときは、直ちに高千穂町議会印を押印するものとする。

第5条 室外閲覧者が、貸出期限後7日を経過してもなお返納しないときは、返納を督促するものとする。

2 前項によって督促してもなお返納せず、又は規程第11条の届出もないときは、同じ図書を以って、若しくは時価相当額を補償する様請求するものとする。

第6条 毎年2回定期的に、図書の補修、整理及び点検を行うものとする。

この細則は、公布の日から施行する。

高千穂町議会図書室図書整理細則

昭和27年10月21日 細則第1号

(昭和27年10月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和27年10月21日 細則第1号