○高千穂町議会事務局設置条例
昭和40年3月30日
条例第4号
(事務局の設置)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、高千穂町議会に事務局を置く。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高千穂町職員定数条例(昭和32年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
昭和40年3月30日 条例第4号
(昭和40年3月30日施行)