○電子計算組織の管理運営に関する規程

昭和62年9月24日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 電子計算組織の管理運営については、高千穂町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和61年規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(委員会の所掌事務)

第2条 規則第6条に定める高千穂町電算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 電子計算組織運営の基本方針に関すること。

(2) 電子計算組織の年間運営計画に関すること。

(3) 電子計算機装置の変更、増設及び新設に関すること。

(4) 適用業務に関すること。

(5) その他電子計算組織に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって、これに充てる。

(1) 副町長

(2) 各課長

2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、企画観光課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第6条 委員会に幹事を置き、職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、企画観光課長である委員の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。

3 幹事は、委員会の会議において、予備審査の概要を説明しなければならない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画観光課情報システム係で処理する。

(従事者の責務)

第8条 電子計算処理に従事する者は、データの漏えい、き損及び滅失を防止し、その正確性及び保護に努めなければならない。

(ワークステーションの操作員)

第9条 企画観光課長は、規則第16条第1項に定めるワークステーション管理者と協議のうえ、ワークステーションの操作員を定めなければならない。

(ワークステーションの操作)

第10条 操作員は、ワークステーション管理者の指示に基づきワークステーションを操作するものとする。

2 ワークステーションから出力される情報の検索は、操作員の所管の業務に必要なものに限るものとし、みだりにワークステーションを操作してはならない。

3 企画観光課長は、操作員に対し、ワークステーションの操作に必要なパスワードを定め、ワークステーション管理者を通じ操作員に通知するものとする。

4 前項のパスワードは、随時変更するものとする。

5 ワークステーション管理者及び操作員は、第3項のパスワードを他に漏らしてはならない。

(操作実績の記録)

第11条 ワークステーション管理者は、ワークステーションを操作した年月日、操作員の氏名、操作時間及び操作件数等ワークステーションの操作実績を記録し、保管しなければならない。

(操作の研修)

第12条 企画観光課長は、操作員に対し、ワークステーションの操作について必要な研修を行うものとする。

(運用時間)

第13条 ワークステーションの運用時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 ワークステーション管理者は、前項の操作時間以外にワークステーションを操作する必要が生じたときは、ワークステーション時間外操作許可願(別記様式)により、あらかじめ企画観光課長の許可を受けてからワークステーションを操作するものとする。

(操作時間)

第14条 ワークステーションの一連続操作時間は、一時間までとする。

2 前項に定める操作時間を超えて引き続き同一のワークステーション操作員が操作する場合には、同項に定める操作時間ごとに15分の操作休止時間を置くものとする。

3 ワークステーション操作員の1日当たりの延べ操作時間は、原則として4時間までとする。

(健康管理)

第15条 企画観光課長は、ワークステーション操作員の健康管理のための必要な措置をとるものとする。

(作業環境)

第16条 ワークステーション管理者は、ワークステーションの操作作業域における環境については、常にワークステーションの操作に支障のない状態に維持するよう努めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年6月5日より施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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電子計算組織の管理運営に関する規程

昭和62年9月24日 訓令第11号

(平成23年4月1日施行)