○住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要領細則

昭和57年6月30日

告示第28号

(目的)

第1条 この細則は、住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要領(昭和57年告示第27号。以下「事務取扱要領」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧等の請求)

第2条 事務取扱要領第2条による住民基本台帳等の閲覧等を請求する者は、様式第1号又は様式第2号による申請書を提出し、請求資格、請求理由等の確認を受けなければならない。

2 請求者から随意様式による申請書の提出があった場合においてその記載事項及び内容のすべてが前項に定める申請書記載事項に具備されていると認めるものについては、これが申請書として受理することができるものとする。

(誓約書の提出)

第3条 前条による請求者資格等の確認を受けた者で、誓約書の提出を求められた場合は、様式第3号による誓約書を提出しなければならない。

第4条 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で住民基本台帳事務における保護を受けたい者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

この細則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成2年告示第25号)

この告示は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年告示第14号)

この告示は、5月1日から施行する。

(平成4年告示第44号)

この告示は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年告示第55号)

この告示は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成12年告示第12号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第44号)

この告示は、平成15年8月25日から公表する。

(平成16年告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第64号)

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成27年告示第86号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、改正後の様式第1号の規定(手数料に係る規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

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住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要領細則

昭和57年6月30日 告示第28号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和57年6月30日 告示第28号
昭和60年1月4日 告示第1号
平成2年6月18日 告示第25号
平成4年4月10日 告示第14号
平成4年12月10日 告示第44号
平成7年12月26日 告示第55号
平成8年4月1日 告示第12号
平成12年3月3日 告示第12号
平成15年8月20日 告示第44号
平成16年7月1日 告示第50号
平成20年5月19日 告示第35号
平成22年5月28日 告示第40号
平成25年3月7日 告示第16号
平成27年4月1日 告示第53号
平成27年10月1日 告示第64号
平成27年12月28日 告示第86号
平成31年4月1日 告示第31号
令和6年3月1日 告示第20号