○高千穂町印鑑条例施行規則
昭和54年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町印鑑条例(昭和54年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し割印又は浮出しプレス等の割印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。様式第4号)を添付したとき。
3 第1項本文に定める回答期限は、照会書を送付した日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録証明書)
第8条 条例第14条に定める印鑑登録交付申請は、「交付申請書」によって行わなければならない。
(帳票等の保存期間)
第9条 条例第13条第1項の規定によるまっ消した印鑑に係る印鑑登録原票は、除票としてまっ消した年度の翌年から5年間保存する。
2 前項の除票以外の書類は、受理又は作成した日の属する年度の翌年から2年間保存する。
附則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
2 高千穂町印鑑条例施行規則(昭和36年規則第27号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。