○高千穂町印鑑条例施行規則

昭和54年11月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町印鑑条例(昭和54年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

2 条例第3条第2項に定める「委任の旨を証する書面」は、代理人選任届(様式第2号)又は委任状とする。

(確認)

第3条 条例第4条の規定による申請者が本人であること及びその申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、照会書(様式第3号)により本人に照会し期限を定めて回答書(様式第3号)を登録申請者又はその代理人に持参させる方法による。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合における本人であることの確認は、次の各号のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し割印又は浮出しプレス等の割印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面(登録された印鑑を押印したものに限る。様式第4号)を添付したとき。

2 前項の場合において、登録申請者の代理人が回答書を持参した場合、その代理人が登録申請のときの代理人と異なるときは、回答書に委任を証する書面(様式第2号による代理人選任届又は委任状)を添えなければならない。

3 第1項本文に定める回答期限は、照会書を送付した日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に定める印鑑登録原票は、様式第5号とする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条に定める印鑑登録証は、様式第6号とする。

2 条例第7条の規定により印鑑登録証を受付したときは、様式第7号による整理簿により処理しなければならない。

(届出及び申請)

第6条 条例第2条に定める印鑑登録証再交付申請、条例第9条に定める登録証亡失の届出、条例第10条に定める登録廃止の届出及び条例第12条に定める登録事項変更の届出は、様式第8号による。

(印鑑登録まっ消の通知)

第7条 条例第13条に定めるまっ消の通知は、様式第9号による。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第14条に定める印鑑登録交付申請は、「交付申請書」によって行わなければならない。

2 条例第16条に定める印鑑登録証明書(様式第10号)を交付する場合は、その末尾に登録された印影であることを記載するものとする。

(帳票等の保存期間)

第9条 条例第13条第1項の規定によるまっ消した印鑑に係る印鑑登録原票は、除票としてまっ消した年度の翌年から5年間保存する。

2 前項の除票以外の書類は、受理又は作成した日の属する年度の翌年から2年間保存する。

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高千穂町印鑑条例施行規則

昭和54年11月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)