○高千穂町交通指導員設置規則
昭和50年4月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町における交通安全の確保に努め円滑な交通体制を推進し、交通事故防止のために必要な事項を定めることを目的とする。
(交通指導員の設置)
第2条 高千穂町に交通指導員を置く。
(委嘱)
第3条 指導員は、交通安全活動に関する深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから町長が委嘱する。
(職務)
第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 街頭で交通指導に当たること。
(2) 警察その他の交通安全推進機関と緊密な連絡をとり、交通安全のために必要な指導及び交通安全思想の普及と高揚に努めること。
(定数)
第5条 指導員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(解職)
第7条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもこれを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行ができないとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(報酬及び費用弁償)
第8条 交通指導員の報酬及び費用弁償は、高千穂町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月21日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和51年5月20日から施行する。