○高千穂町総合長期計画等策定委員会規程

昭和55年5月8日

訓令第5号

第1条 高千穂町総合長期計画の策定(改定を含む。)その他本町の基本的総合計画を策定するため、高千穂町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、その事務を処理するとともに成案について審議する。

(1) 総合長期計画(基本構想・基本計画)の策定に関すること。

(2) 過疎地域持続的発展計画の策定に関すること。

(3) まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(4) 前3号の計画に基づく実施計画の策定に関すること。

(5) その他前各号の草案作成に必要な事務

(6) 前各号に定めるほか、特に町長が指定する事務

第3条 委員会に委員長を置き副町長をもって充てる。

2 委員は、町長部局の課長、保健福祉総合センターの所長、教育委員会の次長及び課長その他委員長が特に指名する職員をもって充てる。

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する職員がその職務を代行する。

第5条 委員は、高千穂町行政組織規則(昭和61年規則第12号)の定めるところ(保健福祉総合センターについては保健福祉総合センター事務、教育委員会についてはその所管事務)に従い、それぞれの所管事務について、第2条に掲げる策定事務の調査研究及び草案作成に当たるものとする。

第6条 委員長は、第2条に掲げる事務につき調査研究のため必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

2 部会長、部会員は、委員及び職員の中から委員長が指名する。

3 部会長は、部会を掌理するとともに随時開催し、指定された事務の成案を得たときは、委員長に報告しなければならない。

第7条 委員会は、第5条に定める所管事務についての相互調整、総括的意見の調整、成案の審議等必要に応じ委員長が随時開催する。

第8条 委員会の庶務は、総合政策課で処理し、部会の庶務については、部会長が処理する。

第9条 この訓令に定めるもののほか委員会、部会の運営その他必要な事項については、委員長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年6月5日より施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年5月25日より施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日より施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

高千穂町総合長期計画等策定委員会規程

昭和55年5月8日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和55年5月8日 訓令第5号
昭和61年4月1日 訓令第4号
平成3年2月14日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年6月5日 訓令第5号
平成22年5月25日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和6年3月14日 訓令第3号
令和7年4月1日 訓令第7号