○町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱

平成7年11月1日

告示第45号

町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和59年告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項並びに高千穂町財務規則(平成8年3月29日規則第1号)第119条の規定に基づき、町が発注する建設工事、水道工事、下水道工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び建築設計業務の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名競争入札の指名基準、その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号。以下「測量法」という。)第10条の3に規定する測量業者をいう。

(3) 建設コンサルタント 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第19条第3項に規定する建設コンサルタントで建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(4) 地質調査業者 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(5) 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けている者をいう。

(6) 建築設計業者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている者をいう。

(7) 建設業者等 建設業者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償関係コンサルタントをいう。

(8) 建設コンサルタント等 建設コンサルタント、地質調査業者及び補償関係コンサルタントをいう。

(9) 建設工事 法第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(10) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。

(11) 建設コンサルタント業務 前払金保証事業法第19条第3項に規定する建設コンサルタントの業務をいう。

(12) 地質調査業務 地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する地質調査業をいう。

(13) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する補償コンサルタントの業務をいう。

(14) 建築設計業務 建築士法第23条第1項に規定する設計等の業務をいう。

(15) 建設工事等 建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(16) 建設コンサルタント業務等 建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(指名競争入札参加者の資格等)

第3条 指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「指名競争入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる者でないこと。

 第2条第7号の建設業者等でない者

 令第167条の11第1項において準用する第167条の4第1項又は第2項各号のいずれかに該当する者

 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団関係者である者

(2) 建設工事にあっては、法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査及び次のに掲げる主観的事項についての審査を、測量及び建設コンサルタント業務等にあっては次のに掲げる事項についての審査を受けた者であること。

 建設工事の場合

(ア) 町工事の工事成績

(イ) 町工事の経歴

(ウ) その他

 測量及び建設コンサルタント業務等の場合

(ア) 直前2年間の年間平均実績高

(イ) 自己資本の額

(ウ) 職員数

(エ) 営業年数

2 指名競争参加資格については、必要に応じ、建設工事にあっては、その種類ごとに、測量及び建設コンサルタント業務等にあってはその業務ごとに、発注の標準となる建設工事等の金額(以下「発注標準額」という。)の区分に対応して等級区分を定めるものとする。

3 前項の発注標準額及び等級区分は、別表第1のとおりとする。

(指名競争入札参加資格審査の実施)

第4条 入札参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(指名競争入札参加資格審査の申請)

第5条 前条の入札参加資格の審査を受けようとする建設業者等は、建設業者にあっては指名競争参加資格審査申請書(建設工事)(様式第1号。以下「第1号申請書」という。)を、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては、指名競争参加資格審査申請書(測量、建設コンサルタント等)(様式第2号。以下「第2号申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 第1号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宮崎県知事の許可を受けた建設業者(以下「知事許可業者」という。)又は国土交通大臣の許可を受けた建設業者で県内に本店を有するもの(以下「大臣本店許可業者」という。)若しくは県内に支店、若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条に規定する営業所を有するもの(以下「大臣支店許可業者」という。)にあっては、次に掲げる書類

 前事業年度の町県民税(法人に限る。)及び事業税並びに最近の自動車税及び軽自動車税の未納の税額がないことを証する書面

 前事業年度の消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証する書面

 法第27条の27第1項の規定による経営事項審査結果通知書(以下「経営事項審査結果通知書」という。)の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 都道府県知事の許可を受けた建設業者で知事許可業者以外のもの、又は国土交通大臣の許可を受けた建設業者で大臣本店許可業者、若しくは大臣支店許可業者以外のもの(以下「任意許可業者」という。)にあっては、次に掲げる書類

 建設業許可証明書の写し

 工事経歴書(様式第3号)

 営業所一覧表(様式第4号)

 前事業年度の消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証する書面

 経営事項審査申請書の写し

 その他町長が必要と認める書類

3 第2号申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントにあっては、アからカに掲げる書類に代えて建設コンサルタント登録規程第7条、地質調査業者登録規程第7条及び補償コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写しを提出することができる。

ア 営業に関し法律上必要とする登録の証明書

イ 営業経歴書(様式第5号)

ウ 技術者経歴書(様式第6号)

エ 経営規模等総括表(様式第7号)

オ 測量等実績調書(様式第8号)

カ 財務諸表

キ 県内に営業所を有するものにあっては、前事業年度の町県民税(法人に限る。)及び事業税並びに最近の自動車税及び軽自動車の納税を証する書面

ク 前事業年度の消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証する書面

ケ その他町長が必要と認める書類

(申請書の提出期間)

第6条 前条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書を提出しようとする者は、次に掲げる期間中に当該申請書を提出しなければならない。

(1) 定期の資格審査及び追加の申請に係る資格審査にあっては、当該審査を実施する年の1月4日から2月末日までとする。

(2) 町長が特に必要と認めた場合の資格審査にあっては、町長が別に定める期間とする。

(資格の審査及び名簿への登録)

第7条 町長は第5条第1項の規定により第1号申請書又は第2号申請書の提出を受けたときはこれを審査し、入札参加資格の認定をした者については、その商号、氏名又は名称及び代表者の氏名を建設業者等有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 町長は前項の規定による審査の結果、入札参加資格の認定をしなかった者については、指名競争入札参加資格審査結果通知書(様式第9号)によりその旨を本人に通知するものとする。

3 第1項に規定する名簿の有効期間は、登載の日から翌々年の資格審査に基づく登載の日の前日までとする。

(変更等の届出)

第8条 前条第1項の規定により、名簿に登載された建設業者等(以下「有資格業者」という。)は、次の各号の1に該当するときはすみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては商号、又は名称若しくは代表者の氏名)に変更があったとき。

(2) 業務を休止し、又は廃止したとき。

(資格の取消し)

第9条 町長は、有資格業者が次の各号の1に該当するときは、その資格の認定を取消すことができる。

(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、又は登録の取消しを受けたとき。

(2) 令第167条の4第1項又は同条第2項の各号のいずれかに該当するとき。

2 町長は、前項の規定により有資格業者の資格を取消したときは、指名競争入札参加資格取消通知書(様式第10号)により本人に通知するものとする。

(指名基準)

第10条 指名競争入札に参加する建設業者等を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有資格業者で、第3条前段の規定により等級区分を行ったものについては、発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級に属するもののうちから指名するものとする。

(2) 前号の場合において、有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合は、当該発注の標準となる建設工事等の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。

(3) 災害等緊急施行を必要とするもの又は地域の特殊性その他町長が特に必要と認めるものについては、前2号の規定にかかわらず有資格業者を指名することができる。

(4) 指名する建設業者等の数は、建設業者にあっては原則として別表第1のとおりとし、測量業者及び建設コンサルタント等にあっては原則として3人以上とする。ただし、議会の議決に付さなければならない契約に係る建設工事にあっては、10人以上

(5) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について留意するものとし、指名する建設業者等の数が前号の規定に達しない場合は、指名する建設業者等の数を有資格業者の数とすることができる。

 経営及び信用の状況

 当該建設工事等の施工についての技術的適性

 当該建設工事等に対する地理的条件

 指名時における建設工事等の受注状況

 工事成績

 不誠実な行為の有無

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

(指名競争入札参加者の決定)

第11条 町長は財政課長からの指名推せんに基づき、指名競争入札に参加させる建設業者等を決定する。

(指名審査会)

第12条 前条の規定により指名推せんを受けた者(議会の議決に付さなければならない契約(5,000万円以上)に係る建設工事等に関するものを除く。)を審査するため、財政課に指名審査会を置く。

2 指名審査会の構成は財政課長、契約係長及び財政課長が指名する課長とする。

3 指名審査会の結果は、指名入札者伺い(様式第11号)により町長に報告するものとする。

(指名競争入札参加資格の停止)

第13条 指名競争入札参加資格の停止に関する取扱いについては、有資格業者の指名競争入札参加資格停止に関する要領(令和5年告示第64号)に定めるものとする。

(建設業者等資格指名審査会)

第14条 次の各号に掲げる事項を審査するため建設業者等資格指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第7条第1項に規定する資格の認定

(2) 第9条第1項に規定する資格の取消し(同条同項第1号に該当する場合を除く。)

(3) 第11条の規定により指名推せんを受けた者のうち議会の議決に付さなければならない契約に係るものの審査

(4) 第13条第1項に規定する指名停止者及び指名停止期間の審査(会長が特に指示したものを除く。)

(5) その他町長が特に必要と認める事項

(審査会の組織)

第15条 審査会は会長及び審査員6人で組織する。

2 会長は副町長をもって充てる。

3 審査員は、別表第3の職にあるものをもって充てる。

4 別表の職にある者のうち、課長が審査会に出席できないときは、課長補佐が課長を代理して出席できる。

(会長の権限)

第16条 会長は会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、町長があらかじめ指定した審査員がその職務を代行する。

(審査会の会議)

第17条 審査会は会長が必要の都度招集する。

2 審査会の会議は、審査員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は議事の決定に際し、必要が生じたときは関係職員の出席を求めることができる。

5 審査の結果は、指名審査調書(様式第12号)により町長に報告するものとする。

6 審査会の会議は公開しない。

(会議の特例)

第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は過半数以上の審査員による書面審議をもって会議に代えることができる。

(1) 事案が特に急施を要し、会議を招集するいとまのない場合

(2) 事案が軽易で会議を開催する必要のない場合

(庶務)

第19条 審査会の庶務は財政課契約用度係において処理する。

(随意契約への準用)

第20条 令第167条の2第1項の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、原則として名簿に登録されている者から見積書を徴するものとする。

(その他)

第21条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、すでに実施されている建設工事等は町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第11号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際現に登録を受けている者は、この要綱の規定により登録を受けているものとみなす。

(平成13年告示第47号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成17年告示第24号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第123号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1)

建設工事等の種類及び金額

等級区分

建設工事

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

その他の工事

指名員数

特A級・A級

3千万円以上

3千万円以上

3千万円以上

3千万円以上

8人以上

B級

2千万円以上3千万円未満

2千万円以上3千万円未満

2千万円以上3千万円未満

2千万円以上3千万円未満

6人以上

C級

1千万円以上2千万円未満

1千万円以上2千万円未満

2千万円未満

2千万円未満

4人以上

(2)

建設工事等の種類及び金額

等級区分

建設工事

水道一式工事

下水道工事

 

 

指名員数

特A級・A級

3千万円以上

3千万円以上

 

 

8人以上

B級

2千万円以上3千万円未満

2千万円以上3千万円未満

 

 

6人以上

C級

5百万円以上2千万円未満

1千万円以上2千万円未満

 

 

4人以上

※ ただし、水道一式、下水道工事については、等級区分なし(金額で指名員数決定)

別表第2(第15条関係)

総務課長

財政課長

建設課長

農地整備課長

農林振興課長

上下水道課長

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町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱

平成7年11月1日 告示第45号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年11月1日 告示第45号
平成10年6月1日 告示第27号
平成12年3月3日 告示第11号
平成13年11月2日 告示第47号
平成17年4月1日 告示第24号
平成21年4月1日 告示第29号
平成27年2月10日 告示第7号
平成30年1月29日 告示第69号
令和2年1月27日 告示第1号
令和3年12月16日 告示第123号
令和5年7月25日 告示第65号