○テレビジョン共同受信施設整備事業補助金交付要綱

昭和57年11月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 町は、過疎地域等生活環境整備対策事業の一環として、予算の定めるところによりテレビジョンの受信が困難な地域(日本放送協会が放送する町域にテレビジョン放送を通常の受信設備で受信しても受信が困難な地域をいい、人為的原因により受信が困難な地域を除く。以下同じ。)において、放送事業者と共同してテレビジョン共同受信施設を設置する共同受信施設組合に対して補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) テレビ共同受信施設 共同受信施設組合が設置する有線放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線電気通信施設をいう。

(2) 共同受信施設組合 テレビジョン放送の受信が困難な地域に住所を有する概ね10戸以上の視聴者が共同してテレビジョン共同受信施設を設置し、管理するために結成した組合をいう。ただし、特別の事情があると認めた地域については5戸以上とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費は、放送事業者と共同受信施設組合が共同してテレビジョン共同受信施設を設置する場合に要する経費のうち、共同受信施設組合が負担する経費(以下「事業費」という。)とし、当該事業費の3分の2(1世帯当事業費13,000円を最高限度額とする。)で算定した額が100万円を超えるときは100万円以内を予算の範囲内で補助する。

(補助金申請者に添付すべき書類)

第4条 規則第3条第4号の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 放送事業者に提出する現地平面図の写し

(2) 放送事業者との覚書の写し

(3) 組合規約、見積書写し、その他町長が必要と認める書類

第5条 規則第9条第2項の規定による報告は、補助事業内容変更報告書により変更事由の生じた日から起算して3日以内にしなければならない。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 放送事業者が作成する工事竣工届書の写し

(2) 工事の竣工及び効果を示す写真

1 この要綱は、昭和57年12月1日から適用する。

2 高千穂町テレビジョン難視聴対策事業補助金交付要綱(昭和53年告示第1号)は廃止する。

テレビジョン共同受信施設整備事業補助金交付要綱

昭和57年11月30日 告示第54号

(昭和57年11月30日施行)