○公園内の建物及び店舗の管理使用料等に関する条例

昭和43年2月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 本町の住民及び他市町村から来訪し、本町内の公園(自然公園法(昭和32年法律第161号)にいう公園及び町が管理する公園をいう。以下同じ。)を利用する者の利用の増進を図るとともに、保健及び休養に資するために公園内に設置する建物及び店舗に関しては、この条例の定めるところによる。

(名称、位置及び目的)

第2条 建物及び店舗の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

みやげ品店

高千穂町大字三田井968ノ3

休憩所(2棟)

高千穂町大字三田井字御塩井965~2

2 前項の建物及び店舗は、休憩、飲食物の提供及びみやげ品の販売を行うものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は、第1条の趣旨に添い、前条第2項の目的を達成するために施設の使用を許可することができる。

2 前項の許可は、5年を超えない期間とする。

(許可の条件)

第4条 公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)第5条(守るべき事項)及び次の事項に違反したとき、又は公益上必要があるときは、町長は、使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 観光地としての高千穂町の名誉をそこなうような行為をしないこと。

(2) 著しく風紀を乱す行為をしないこと。

(3) この条例に違反する行為をしないこと。

(経費の負担)

第5条 使用者は、第2条第2項の目的を達成するために要する経費を負担しなければならない。

(使用料)

第6条 使用者から徴収する使用料は、次のとおりとする。

名称

使用料

区分

金額

納期

みやげ品店

1月

17,000円

毎月末日

休憩所

1月

1棟につき22,000円

毎月末日

2 町長は、特別の事情があると認めるものについては、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町の都合により期限内返還を命じたときは、月割又は日割を以ってこれを還付する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、昭和45年4月分の使用料から適用する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

公園内の建物及び店舗の管理使用料等に関する条例

昭和43年2月20日 条例第3号

(平成28年9月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和43年2月20日 条例第3号
昭和43年7月1日 条例第28号
昭和45年3月25日 条例第15号
昭和45年7月8日 条例第26号
昭和48年3月31日 条例第20号
昭和51年2月2日 条例第3号
昭和52年4月5日 条例第15号
昭和55年4月5日 条例第11号
昭和55年6月13日 条例第15号
昭和59年3月29日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第7号
平成28年9月23日 条例第25号