○高千穂町教育委員会公印取扱規則
昭和27年11月1日
教委規則第4号
第1条 この規則において、公印とは、委員会印、教育長印をいう。
第2条 公印は、総務係がこれを保管する。
第3条 公印の使用者は、雇以上のものとし、使用するときは必ず決裁原議その他の証拠書類を添え、総務係の承認を得て使用しなければならない。
第4条 公印の使用申出があったときは、総務係は、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上使用させ、原議又は証拠書類の欄外余白に認印しなければならない。
2 登録票、証明書その他多数に及び公印を一時に使用するときは、その枚数を明かにした証拠書類(原議のある場合は、その余白に記載)を提示しなければならない。
第5条 公印は、事務局外に持出使用することはできない。ただし、特殊の事由があり、教育長において特に必要と認めるときはこの限りでない。
第7条 総務係は、様式第2号の公印台帳を備え、公印の作製年月日、毀損その他保管上必要な事項を記入しなければならない。
第8条 教育総務課長が認める文書(軽易なものに限る。)については、公印の押印を省略すること(以下「公印省略」という。)ができるものとする。
2 前項の公印省略について必要な事項は、高千穂町公印の押印省略に関する取扱規程(令和5年訓令第5号)を準用するものとする。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項で規定する教育長としての任期中である場合は、その任期が終了するまでの間、この規則の取り扱いは、なお、従前の例による。
(高千穂町教育委員会公印取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の高千穂町教育委員会公印取扱規則の規定は適用せず、改正前の高千穂町教育委員会公印取扱規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。