○教育研究開発に関する補助金交付要綱
平成10年1月5日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 高千穂町立小学校・中学校の義務教育における児童生徒の学力向上と、教職員の資質の向上を図り、もって教育課程における本町教育の振興を目的として組織され、研究活動及び児童生徒で組織された、クラブ活動・生徒会活動等に対して、町がその一部を補助するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 高千穂町立小学校・中学校に在職する教職員の中で組織された教育研究会及び文化祭実施団体等であること。
(2) 学校単位で組織された児童生徒によるクラブ活動・児童会活動・生徒会活動に属する団体であること。
(3) そのほか町長が必要と認めた教育研究団体とする。
(補助の対象となる経費)
第3条 この補助の対象となる経費は、教育研究会等が研究に要した事業費及び児童生徒の組織活動費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度予算の範囲内において、町長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表学校長は、「規則」に定めるところにより、補助金交付申請書及び実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けることとなる団体は、補助金の請求及び受領を代表学校長に委任するものとする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。