○高千穂町社会教育活動費補助金交付要綱
平成10年1月5日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が生涯にわたり学習する機会が求められている状況の中で、勤労の場所その他社会において行われる組織を有する教育、スポーツ、文化等活動団体に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号)。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、主として青少年及び成人で組織的に活動している団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に基づく団体をいう。)とし、町長が特に必要と認めた団体とする。
(補助金交付の対象となる事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民の文化活動に関する事業
(2) 町民のスポーツ又はレクリエーション活動に関する事業
(3) 地域交流活動に関する事業
(4) 伝統芸能の保存及び普及に関する事業
(5) その他町長が補助金対象事業として認めるもの
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象経費は、補助対象事業に要する経費(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料等)とし、補助金の額は、町長が予算の範囲内で必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の申請は団体の代表者とし、規則に定めるところにより申請書及び実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。