○高千穂町コミュニティセンター管理運営規則
昭和60年10月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(昭和41年条例第14号)及び高千穂町コミュニティセンター使用料徴収条例(昭和60年条例第14号)に定めるもののほか、高千穂町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(コミュニティセンターの事業)
第2条 コミュニティセンターは、その目的を達するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の振興に関すること。
(2) まちづくりに関すること。
(3) 人づくり及びコミュニティづくりに関すること。
(4) 文化に関する調査及び研究を行うこと。
(5) 文化に関する資料を収集し、整理し、及び保管して一般の利用に供すること。
(職員)
第3条 コミュニティセンターに、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 コミュニティセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は特別に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用許可の申請)
第5条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、使用期日の3日前までに、高千穂町コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(使用許可)
第6条 コミュニティセンターの使用許可は、高千穂町コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付して行う。
2 次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料の減免申請)
第7条 高千穂町コミュニティセンター使用料徴収条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ高千穂町コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 高千穂町コミュニティセンター使用料徴収条例第4条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、高千穂町コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用許可を受けた後、その期日に使用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするとき、原則として当該使用日の3日前までに行うものとする。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する