○高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金等の支給に関する条例施行規則

昭和54年10月8日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金等の支給に関する条例(昭和54年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(見舞金等支給申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、次に定めによる支給申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 自立支援医療提供者見舞金等支給申請書(様式第1号)

(2) 人工透析受療通院介助タクシー利用助成券支給申請書(様式第2号)

(見舞金等の決定等)

第3条 町長は、前条第1号の規定による申請があったときは、審査のうえ、見舞金の額を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2号の規定による申請があったときは、審査のうえ、人工透析受療通院介助タクシー利用券助成券(様式第3号。以下「利用助成券」という。)の交付により、決定を通知するものとする。この場合において、利用助成券の交付は、別表の定める枚数とする。

3 町長は、必要があると認めるときは、条例第3条第2項の者に対して必要な調査をすることができる。

(見舞金等の支給中止)

第4条 条例第3条による見舞金等支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その後の見舞金等の支給は行わない。

(1) 対象者が高千穂町に住所を有しなくなったとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(利用の対象となるタクシー)

第5条 第3条第2項に定める利用助成券支給対象者の利用することができるタクシーは、町長と覚書を締結したタクシー事業者(以下「事業者」という。)の所有しているタクシーとする。

(利用助成券の利用方法)

第6条 利用助成券支給対象者がタクシーを利用するときは、あらかじめ事業者に電話等により申し込まなければならない。

2 利用助成券支給対象者がタクシーを利用したときは、利用助成券1枚を運転手に提出するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の支払を受けようとする事業者は、毎月10日までに人工透析受療通院介助タクシー利用助成金交付申請書(様式第4号)に、人工透析受療通院介助タクシー利用状況内訳書(様式第5号)及び前条第2項の規定により提出を受けた利用助成券を添付し、前月分の助成金を町長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に対し請求月の末日までに助成金を支払うものとする。

(事業者等の義務)

第9条 事業者及び運転者は、利用助成券支給対象者の乗降等に際し、常に便宜を図るよう努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

利用助成券交付枚数(単身世帯)

収入

100万円未満

100万円以上~150万円未満

150万円以上~200万円未満

通院距離(片道)

5km未満

2

2

2

5km以上7km未満

4

3

2

7km以上10km未満

5

4

3

10km以上15km未満

6

5

4

15km以上

7

6

5

利用助成券交付枚数(夫婦世帯)

収入

150万円未満

150万円以上~200万円未満

200万円以上~250万円未満

通院距離(片道)

5km未満

2

2

2

5km以上7km未満

4

3

2

7km以上10km未満

5

4

3

10km以上15km未満

6

5

4

15km以上

7

6

5

備考 「利用助成券」は、必要に応じ4月分まで一括交付ができることとする。

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高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金等の支給に関する条例施行規則

昭和54年10月8日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)