○高千穂町土呂久鉱山に係る公害健康被害者に対する医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年1月31日

規則第1号

(助成金の支給申請)

第2条 条例第3条の規定による助成を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に医療機関の療養に要した費用に関する証拠書類を添えて町長に申請するものとする。この場合において、申請は、診療を受けた翌月からとし、2年間申請を行わない場合は、助成金の支給申請はできないものとする。

2 前項の申請は、慢性砒素中毒症として認定の通知を受けた日の属する月の翌月からその資格を取得する。

(助成金の支給)

第3条 条例第3条に規定する町長が特に認めた負傷とは、第三者行為による負傷以外の負傷及び故意又は自己の不注意による負傷以外の負傷とし、その都度町長が認定する。

2 助成金は、審査が終った日の属する月の翌月の末日までに当該申請者に支給する。

(帳簿の備付)

第4条 町長は、第2条の申請があったときは申請書その他関係書類の審査確認を行い必要事項を助成金支給記録簿(様式第2号)に記録保管しなければならない。

この規則は、昭和50年2月分の医療費から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月分から適用する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高千穂町土呂久鉱山に係る公害健康被害者に対する医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年1月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年1月31日 規則第1号
昭和51年2月1日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第7号
平成9年9月1日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第21号