○高千穂町土呂久鉱山に係る公害健康被害者に対する医療費助成に関する条例施行規則
昭和50年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町土呂久鉱山に係る公害健康被害者に対する医療費助成に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、慢性砒素中毒症として認定の通知を受けた日の属する月の翌月からその資格を取得する。
(助成金の支給)
第3条 条例第3条に規定する町長が特に認めた負傷とは、第三者行為による負傷以外の負傷及び故意又は自己の不注意による負傷以外の負傷とし、その都度町長が認定する。
2 助成金は、審査が終った日の属する月の翌月の末日までに当該申請者に支給する。
附則
この規則は、昭和50年2月分の医療費から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月分から適用する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。