○高千穂町家族介護支援事業実施要綱

平成16年3月29日

告示第19号

第1条 この要綱は、高千穂町家族介護支援事業に関する規則(平成16年規則第4号。以下「規則」という。)の実施に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 規則第3条の介護用品等は、別表のとおりとする。

2 前項の介護用品等は、町の指定する取扱店において、町の発行する商品券と引き替えに購入するものとする。

3 前項の商品券は、請求(様式第1号)に基づき3半期ごとに支給するものとする。

4 第2項の取扱店は、高千穂町家族介護支援事業取扱指定店申請書(様式第2号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

第3条 年度途中にて認定された場合の介護用品等の支給量は、規則第5条の基準額に残りの月数の割合(月数/12)をかけた額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。

第4条 町長は、規則第6条の申請が提出されたときは、必要な調査を行い、その結果を速やかに申請者に通知(様式第3号)しなければならない。

2 規則第6条の添付書類は、課税証明書及びおむつ使用証明書(様式第4号)とする。

3 前項のおむつ使用証明書は、保健師及び介護支援専門委員による意見書をもって変えることができる。

第5条 規則第7条の規定により、住所等が変更になった場合、又は、受給要件に該当しなくなった時は、異動届け(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日より施行する。

(平成19年告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町ふれあい給食サービス事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高千穂町家族介護支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の児童手当事務取扱規程、第4条の規定による改正前の高千穂町在宅障害児(者)日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の高千穂町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の高千穂町移動支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

介護用品等

(1) 紙おむつ

(2) 尿とりパット

(3) 清拭剤

(4) ドライシャンプー

(5) 使い捨て手袋

(6) 介護用パンツ(リハビリパンツを含む)

(7) 口腔ケア用品

(8) 防水シーツ

(9) 介護用寝巻

(10) 介護用肌着

(11) とろみ

(12) 前各号に掲げるもののほか必要と認めるもの

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高千穂町家族介護支援事業実施要綱

平成16年3月29日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月29日 告示第19号
平成19年3月30日 告示第19号
平成23年3月31日 告示第29号
平成23年6月30日 告示第79号
平成28年3月31日 告示第23号
令和3年3月31日 告示第39号