○高千穂町保育園処務規程

昭和44年4月20日

訓令第6号

第1条 この訓令は、高千穂町保育園の運営について必要な事項を定めるものとする。

第2条 保育園長は、次の事項について専決することができる。ただし、重要又は異例と認めるときはこの限りでない。

(1) 給食原材料の購入に関すること。

(2) その他軽易と認められる事項及び町長が特に指定した事項

第3条 園長不在又は事故あるときは、副園長又はあらかじめ定められた保育士がその職務を代行するものとする。

第4条 保育園に次の帳簿を備え、常に整理しておかねばならない。

(1) 保育日誌

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

第5条 保育園長は、職員をして火気取締責任者を定め、火気の取締りをしなければならない。

第6条 この訓令に定めるもののほか、園務の処理については、高千穂町処務規程(昭和36年訓令第27号)を準用する。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 高千穂町中央保育園処務規程(昭和40年訓令第3号)、高千穂町天岩戸保育園処務規程(昭和40年訓令第4号)は、廃止する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する

高千穂町保育園処務規程

昭和44年4月20日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年4月20日 訓令第6号
平成5年12月27日 訓令第1号
平成31年3月20日 訓令第3号