○児童遊園地補助金交付規程

昭和45年1月23日

告示(甲)第3号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の理念に基づき、本町内の地区公民館が児童のために児童遊園地を造成し、遊具を備えつける場合(以下「遊園地の設置」という。)又は既設の遊園地に遊具を備えつける場合(以下「遊具購入」という。)の経費について法令等に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するほか、この規程の定めるところにより補助金を交付する。

第2条 補助金の交付を受けて設置しようとする児童遊園地は、その面積が260平方メートル以上でなければならない。

第3条 補助金は、遊園地の設置については1施設につき3万円以内、遊具購入については1施設につき1万円以内の額とする。

第4条 補助金の交付を受けようとする地区公民館は、規則に定める補助金等交付申請書を提出しなければならない。

2 補助金等交付申請書に添付する事業計画書には、利用児童数、施設の概要その他必要な事項を記入しなければならない。

第5条 補助金の交付を受けた地区公民館は、その事業が完了したときは、規則第12条に定める実績報告書を提出しなければならない。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決める。

この規程は、公表の日から施行し、規則の施行の日から適用する。

児童遊園地補助金交付規程

昭和45年1月23日 告示(甲)第3号

(昭和45年1月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年1月23日 告示(甲)第3号