○高千穂町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成6年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町寡婦医療費助成に関する条例(平成6年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による助成の申請は、寡婦医療費助成申請書(様式第1号)に診療を行った医療機関の領収書又は証明書を添えて行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、条例第2条に定める社会保険各法の規定による被保険者証を提示し、同条第1項に規定する寡婦であることの確認を受けなければならない。

(助成の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、条例第3条に定める要件等について審査の上、助成対象者と認定した場合は助成の決定を行い、助成金を支給するものとする。

2 前項において助成対象者として認定できない場合は、寡婦医療費助成申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成対象者が、1月から5月までの間に診療を受けた場合の条例第3条第2号の所得は、当該診療を受けた月の属する年の前々年分とする。

(帳簿の備付)

第4条 町長は、本規則で定める様式のほか、前条により支給した助成金に係る寡婦医療費支給台帳(様式第3号)、寡婦医療費助成対象者名簿(様式第4号)を記録保管しなければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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高千穂町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成6年3月29日 規則第11号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年3月29日 規則第11号