○高千穂町寡婦医療費助成に関する条例施行規則
平成6年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町寡婦医療費助成に関する条例(平成6年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 助成対象者が、1月から5月までの間に診療を受けた場合の条例第3条第2号の所得は、当該診療を受けた月の属する年の前々年分とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
○高千穂町寡婦医療費助成に関する条例施行規則
平成6年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町寡婦医療費助成に関する条例(平成6年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 助成対象者が、1月から5月までの間に診療を受けた場合の条例第3条第2号の所得は、当該診療を受けた月の属する年の前々年分とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
平成6年3月29日 規則第11号
(平成6年3月29日施行)
◆ | 平成6年3月29日 | 規則第11号 |