○高千穂町重度心身障害者介護手当に関する条例施行規則
昭和44年5月20日
規則第18号
第1条 この規則は、高千穂町重度心身障害者介護手当に関する条例(昭和44年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
第2条 重度心身障害者介護手当(以下「手当」という。)は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(1) 障害者を常時介護若しくは看護していること。
(2) 障害者を介護又は看護することにより、日常生活に著しく制約を受けていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、手当の支給を必要と認められること。
第5条 条例第9条に規定する当該職員の調査は、年1回以上これを行わなければならない。
第6条 当該年度の初日以後に手当の受給資格を取得又は喪失することとなった者に対する手当の支給額は月を単位として算定する。ただし、月の中途で受給資格を取得又は喪失するにいたった者はその月を1月とみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。