○高千穂町国民健康保険はり、きゅう・あんまマッサージ施療に関する規則
昭和50年3月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町国民健康保険条例(昭和34年条例第50号)第10条の2の規定に基づき、被保険者のはり、きゅう・あんまマッサージ施療に必要な事項を定めるものとする。
(施療担当者の指定)
第2条 高千穂町国民健康保険のはり、きゅう・あんまマッサージの施療を担当する、はりきゅう師・あんまマッサージ指圧師(以下「施療担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師・あんまマッサージ指圧師の免許を有すること。
(2) 高千穂町内に住所を有すること。
3 町長は、施療担当者を指定したときは、高千穂町国民健康保険はり、きゅう・あんまマッサージ施療担当者証(様式第2号)を交付する。
(施療担当者の表示)
第3条 施療担当者は、施療所の見やすいところに標示板(様式第4号)を提示しなければならない。
(受療券の交付申請)
第4条 被保険者が、はり、きゅう・あんまマッサージの施療を受けようとするときは、はり、きゅう・あんまマッサージ受療券交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(対象者)
第5条 はり、きゅう・あんまマッサージ受療券(以下「受療券」という。)交付の対象となる者は、高千穂町国民健康保険の被保険者であって、満40歳以上の者とする。
(交付対象となる施療の範囲等)
第6条 交付対象となる施療の範囲は、はり、きゅう・あんまマッサージとし、末しょう神経疾患又は運動器疾患(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による療養の給付を受けている場合を除く。)に限るものとする。
2 前項のはり、きゅう・あんまマッサージは、併せて施療することができる。
(受療券交付の制限)
第7条 受療券は、同一被保険者について1日1回とし、1ケ月に5回を限度とする。
2 前項の受療券の有効期限は、発行の日から1ケ月以内とする。
(受療券の取扱い)
第8条 受療券の額は、1回に付800円とし、施療担当者は、当該被保険者の施療に要した総費用の一部として受療券を受け取るものとする。
2 施療担当者は、被保険者から受取った受療券を暦月ごとにまとめ、はり、きゅう・あんまマッサージ受療券に基づく施療費請求書(様式第10号)とともに翌月10日までに、高千穂町財務規則(平成23年規則第24号)に定める請求書に添付して町長に提出するものとする。
(施療担当者の責務)
第9条 施療担当者は、受療券を提示した者が、正当な被保険者であるかどうか、あるいは有効期限について確認し、1回ごとの受療券を切りとっておかなければならない。
(施療担当者の辞退)
第10条 施療担当者が、この規則による施療を辞退しようとするときは、その1月前までに高千穂町国民健康保険はり、きゅう・あんまマッサージ施療担当者辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(施療担当者の指定取消)
第11条 町長は、施療担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、施療担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項に掲げる要件を欠くにいたったとき。
(2) この規則に違反したとき。
2 前項の規定により施療担当者の指定を取り消された者は、高千穂町国民健康保険はり、きゅう・あんまマッサージ施療担当者指定証及び標示板を返納しなければならない。
(諸帳簿)
第12条 この規則に定める事務を処理するため、次に掲げる諸帳簿を備えるものとする。
(1) はり、きゅう・あんまマッサージ受療券交付(給付)台帳(様式第8号)
(2) はり、きゅう・あんまマッサージ受療券受払簿(様式第9号)
(3) はり、きゅう・あんまマッサージ受療券に基づく施療費支給台帳(様式第11号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。