○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱
平成14年12月24日
告示第74号
(趣旨)
第1条 町は、介護保険サービスに係る利用者負担額について生計困難者の軽減を図るため、予算で定めるところにより、社会福祉法人等に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)」の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」に基づき社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに関するものに限る。)に対する1%を超えた部分の本町被保険者分とし、それについての補助率は2分の1以内とする。ただし、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減した額について、軽減した総額のうち当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに関するものに限る。)に対する10%を超える部分については10分の10以内とする。
なお、補助金対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第8条の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第12条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式)
(2) 収支決算書
附則
この告示は、平成14年12月1日から施行し、平成14年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成15年告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成17年告示第57号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。