○高千穂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年9月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、河川等の環境保全に努めるため、予算の定めるところにより合併処理浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、法第4条第1項の規定による構造基準に適合するものであること。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、かつ生物化学的酸素要求量除去率が90%以上、放流水の生物化学的酸素要求量が20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け、衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。

(補助金を交付する対象となる区域・対象者)

第3条 補助金は、原則として町内の公共下水道処理計画区域を除く全域において、

(ア) 住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎 (延べ面積の2分の1以上が居住の用に供される家屋とし、別荘を除く)

(イ) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に基づき営業の許可を受けているか、又は受ける見込みである民宿等の施設

に合併処理浄化槽を設置する者(個人又は共同で設置した合併処理浄化槽施設の代表者。以下「設置者」という。)に対して交付する。

2 前項に規定する設置者であっても、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく建築確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 町民税等を滞納している者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に定める額とする。ただし、実事業費が補助金の額を下回る場合はその額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 みなし浄化槽を撤去し合併処理浄化槽を設置する場合には、12万円又は撤去費用のいずれか少ない額を前項の規定により算出した額に上乗せして補助金を支給する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書及び事業収支予算書(様式第2号)

(2) 法第5条に基づく浄化槽設置(変更)届出書の写し又は建築基準法に基づく建築確認通知書の写し

(3) 工事請負契約書の写し又は見積書

(4) みなし浄化槽の撤去処分費用見積書。ただし、みなし浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。

(5) みなし浄化槽の現況写真。ただし、みなし浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。

(6) 住宅の平面図及び設置計画図

(7) 申請地位置図

(8) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更承認申請書等)

第7条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後、事業計画の内容を変更するとき又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業完了及び実績報告書)

第8条 申請者は、補助金の交付決定に付した条件を遵守し、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに事業完了届(様式第5号)、事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実績報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業収支決算書又は決算見込書(様式第7号)

(2) 法第7条に規定する法定検査の申込みを証する書面

(3) 法第10条に規定する保守点検業務及び清掃業務委託契約書の写し

(4) 設置工事の施工過程及び完成写真

(5) 設置工事費の請求書又は領収書等工事費が確認できる書類

(6) 浄化槽使用廃止届出書の写し。ただし、みなし浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。

(7) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、事業完了届及び実績報告書の提出があった場合、必要に応じ完成検査を実施することができる。

(補助金交付額の確定通知)

第9条 町長は、前条により提出された報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額の確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の請求書(様式第9号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助の条件)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助の対象となった合併処理浄化槽が、常にその機能が適正な状態で保持できるよう維持管理に努めるとともに、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約を締結しなければならない。

(2) 法第7条及び第12条の検査については、その結果を保管しておくとともにその写しを町長に提出しなければならない。

(3) その他町長が行う合併処理浄化槽設置工事の現場及び完了後の維持管理状況調査に応じなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、すでに補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずることができる。

(書類の提出部数及び様式)

第14条 規則及びこの要綱の規定による町長に提出する書類は一部とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成9年告示第52号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成10年1月1日以降に補助金の交付決定を受けた者から適用する。ただし、別記様式第9号の次に2様式を加える改正規定及び参考1及び参考2を削る改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第20号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成10年4月1日以降に補助金の交付決定を受けた者から適用する。

(平成18年告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年告示第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年告示第32号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第111号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第58号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

合併処理浄化槽補助区分

補助対象経費

人槽区分

補助金額(新築)

千円

補助金額(改築)

千円

合併処理浄化槽の設置費

5人槽

110

332

6人槽~7人槽

138

414

8人槽~10人槽

182

548

備考

1 改築とは、既存の単独処理浄化槽又は汲み取り式から切り替える工事をいう。

2 新築とは、建築確認を伴う工事をいう。ただし、建築確認を伴う工事であっても単独処理浄化槽又は汲み取り式から切り替える工事の場合は改築とみなす。

3 新築であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、改築と同額の補助とする。

(1) 罹災等のやむを得ない事情により、既設の合併処理浄化槽の使用を廃止し、新しく合併処理浄化槽を設置する場合

(2) その他町長が認める場合

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高千穂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成5年9月1日 告示第34号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年9月1日 告示第34号
平成9年12月26日 告示第52号
平成10年4月1日 告示第20号
平成18年7月4日 告示第62号
平成19年7月2日 告示第56号
平成22年2月1日 告示第6号
平成23年12月12日 告示第110号
平成26年4月1日 告示第32号
平成31年3月29日 告示第29号
令和2年10月20日 告示第111号
令和5年6月22日 告示第58号