○高千穂町ごみ集積所設置補助金交付要綱

平成9年1月22日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの排出を抑制し、及びごみの適正な分別をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、ごみ集積所(以下「集積所」という。)を設置した者に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、集積所を設置した集落の代表者又は集合住宅等に集積所に設置した者とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条の補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 対象となる経費は、集積所を設置するのに要する経費とし、1施設につき1万円以上とする。ただし、3万円を超える場合にはその超える部分を除くものとする。

(2) 補助率は、第1号の経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、経費の見積書、設置場所の見取り図及び当該集積所に排出する世帯名簿とする。

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) おおむね5世帯以上が使用する集積所又はおおむね5世帯以上が入居する集合住宅等に設置される集積所とする。

(2) 集積所が善良な管理のもとに維持管理され、5年以上有効に使用できるもの

(3) 集積所を設置する土地の所有者の占用許可又は承諾を得ていること。

(4) ごみ収集車の回収業務に支障がない場所に設置されること。

(5) 集積所の設置にあたっては、事前に役場並びに西臼杵衛生組合と十分な協議をすること。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、集積所の設置完了後交付する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、補助金交付請求書に次の書類を添えて行わなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 集積所の完成写真

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行前に交付された集積所に係る補助金は、この要綱の規定により交付されたものとみなす。

(平成20年告示第42号)

1 この要綱は、平成20年6月10日から施行する。

2 この要綱の施行前に交付された集積所に係る補助金は、この要綱の規定により交付されたものとみなす。

高千穂町ごみ集積所設置補助金交付要綱

平成9年1月22日 告示第2号

(平成20年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年1月22日 告示第2号
平成20年6月10日 告示第42号