○高千穂町墓地条例施行規則

平成4年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町墓地条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しその他町長が必要とする書類を添えて町長に申請しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定による墓地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)には、墓地使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(台帳、図面の備付)

第4条 町長は、墓地管理のため、墓地台帳(様式第3号)及び図面を備え、墓地台帳には使用者の氏名、住所その他必要事項を登載するものとする。

(施設の工事申請等)

第5条 使用者は、納骨塔、墓碑及び囲障等の新設、改修、撤去若しくは移転等の工事を施工しようとする場合は、工事施工許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、工事施工許可書(様式第5号)の交付を受けた後でなければ着工することはできない。

(墓碑等の基準)

第6条 墓地の墓碑及び囲障等の基準は、次表のとおりとする。

墓地名

墓碑の高さ

囲障の高さ

樹木の高さ

金比羅墓地

路面から3.0メートル以内

路面から0.8メートル以内

路面から常に1.0メートル以下

青山墓地公園

路面から2.8メートル以内

路面から0.5メートル以内

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、使用者が墓地を使用しないで返還するときとし、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 許可後1年以内に返還したとき。 8割

(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき。 5割

2 前項の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用料還付承認・不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用料減免承認、不承認決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(使用権の承継)

第9条 条例第9条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、その事由が発生した後速やかに墓地使用権承継申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 前使用者の使用許可書

(2) 承継者の住民票の写し

(3) 戸籍謄本

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その適否を決定し、墓地使用権承継承認・不承認決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(代理人の選任届)

第10条 使用者は、条例第10条に規定する代理人を選任する場合は、代理人選任届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第11条 使用者は、条例第11条に規定する住所又は氏名等の変更があったときは、住所等変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の再交付)

第12条 使用者は、許可書を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可書再交付申請書(様式第14号)により町長に申請して許可書の再交付を受けなければならない。

(使用墓地の返還)

第13条 使用者は、条例第12条の規定により当該墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第15号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に墓地の使用許可を受けている者は、この規則により許可を受けた者とみなす。

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高千穂町墓地条例施行規則

平成4年3月31日 規則第6号

(平成4年3月31日施行)