○高千穂町墓地条例施行規則
平成4年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町墓地条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳、図面の備付)
第4条 町長は、墓地管理のため、墓地台帳(様式第3号)及び図面を備え、墓地台帳には使用者の氏名、住所その他必要事項を登載するものとする。
(墓碑等の基準)
第6条 墓地の墓碑及び囲障等の基準は、次表のとおりとする。
墓地名 | 墓碑の高さ | 囲障の高さ | 樹木の高さ |
金比羅墓地 | 路面から3.0メートル以内 | 路面から0.8メートル以内 | 路面から常に1.0メートル以下 |
青山墓地公園 | 路面から2.8メートル以内 | 路面から0.5メートル以内 |
(1) 許可後1年以内に返還したとき。 8割
(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき。 5割
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 前使用者の使用許可書
(2) 承継者の住民票の写し
(3) 戸籍謄本
(4) その他町長が必要と認める書類
(許可書の再交付)
第12条 使用者は、許可書を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可書再交付申請書(様式第14号)により町長に申請して許可書の再交付を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。